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お金だけ受けとって逃げたらなにかの罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 割と意見が割れてますね…ちなみに自分はタマついてますw

      補足日時:2024/09/07 18:35

A 回答 (10件)

初めから騙してバックれる目的や、金を盗むいとでパパ活を装って実行したなら詐欺や窃盗が成立する。



実際に会って金をもらった後に、心境が変わって怖くなって逃げただけならそういう契約は公序良俗に反するものであれば基本的には無罪。ただし、いずれも民事上の不当利得なので、返還請求されれば返す義務は基本的にはある。
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お礼日時:2024/09/08 08:49

やってなかったら堂々と窃盗だと警察行けるね。

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お礼日時:2024/09/07 18:32

窃盗


詐欺

その前に売春だね(笑)

売春って犯罪なんだよ、知ってるか?あばずれ女

昔は、淫売って言ったのさ
世間からつまはじきされて、後ろ指指されたんだよ

令和時代で良かったね~(笑)
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お礼日時:2024/09/07 18:31

詐欺罪か窃盗罪ですね。

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お礼日時:2024/09/07 18:31

成りませんけど 


男性が訴えませんし
警察もお相手
されません
蛇足
男性の乗り逃げも同じ
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お礼日時:2024/09/07 18:31

どういうお金を受け取ったかによりますよね。


それがパパ活費用費であるならば、それは何を履行しろと、相手に請求してるお金なのか?って話しですしね。
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お礼日時:2024/09/07 18:30

公序良俗に反する行為の約束を保護にした場合・・・・


詐欺罪の成立も難しいだろうね

もし詐欺罪として成立すると、売買春を契約行為として認めることになるのでなかなかそう簡単には行かんだろうと
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お礼日時:2024/09/07 18:30

窃盗。


風呂に入っている間に財布を盗んで消える!
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お礼日時:2024/09/07 18:30

強いて言えば『詐欺罪』の可能性が・・・



まぁ、警察に状況説明しづらいと思いますが・・・
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お礼日時:2024/09/07 18:30

詐欺罪ですね。

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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/09/07 18:29

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