警察に、約1年前に受けた性被害について話にいったら聞いてくれますか?
元々知り合いだったので、相手の名前や連絡先、住所などは分かります
また話に行って、もし警察が相手に警告や逮捕をするとなった場合、相手に私が警察に相談に行ったということはバレますか?
ずっと警察に行きたかったのですが、もし相手に私が話したとバラされると思うと怖くて行けませんでした。被害者は他にもいるので警察が伝えさえしなければ相手からは私が話したとバレないはずです。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
バレますよ。
犯罪者として相手を逮捕するには被害者が必要です。
あなたが通報すれば当然あなたが被害者の事件として逮捕されます。
強姦では無期懲役にはなりませんから、あなたが生きている間に犯人は釈放されます。
その恨みから被害者を殺害するといったケースも多々あるため通報する際は覚悟を決めましょう。
No.9
- 回答日時:
警察に、約1年前に受けた性被害について話にいったら聞いてくれますか?
元々知り合いだったので、相手の名前や連絡先、住所などは分かります
↑
話しぐらいは聞いてくれるでしょうが
それ以上に
被害届や告訴状を受理してくれるかは
疑問です。
1年も前だと、受理しない場合が多いです。
弁護士を通すと、受理される可能性が
高くなります。
また話に行って、もし警察が相手に警告や逮捕をするとなった場合、
相手に私が警察に相談に行ったということはバレますか?
↑
普通はバレますね。
ずっと警察に行きたかったのですが、もし相手に私が話したとバラされると思うと怖くて行けませんでした。被害者は他にもいるので警察が伝えさえしなければ相手からは私が話したとバレないはずです。
↑
抽象的、一般的性被害、なんてのは
ありません。
どこそこの誰々が被害を受けた、
と、具体的でないと犯罪になり得ません。
君は、どこどこで、○さんをレイプ
したね。
ということで、始めて犯罪になり
警察が動けるわけです。
No.5
- 回答日時:
補足について。
警察に相談すると動画がばら撒かれるってのは、意味分からんです。警察が介入してから、持ってますよ〜しかもばら撒いてますよ〜、なんてことはやらんでしょ?
23年の7月の性犯罪の法改正では、16歳未満は性的同意能力なしとなりました。が、あなたの年齢はここに該当しないので、あなたとセックスしたことやその行為の動画撮影をしたことが即ち犯罪であるというこもにはならない。が、その動画内容があなたの不同意を明らかにしているなら、犯罪にはなるね。
が、現在もその動画を保有しているのなら、児童ポルノ違反になる可能性はあるね。でも、彼女との思い出ですってことなら、単純にそうならない。
相手の年齢は?
No.4
- 回答日時:
相手を聴取するなり警告するなり逮捕するなりするってのは、被害を特定しないとできませんでしょ?
その被害の特定とは、「誰がいつ誰に何をしたか」それを省く犯罪被害なんてあり得ないんですから、当然相手はあなたからの被害申告を知りますよ。それを知らされずに犯罪行為を確定されたなんてことになったら、それこそ違法捜査ですからね。
親には、バレないようにしてくれ、は配慮されますよ。その事件の一切にあなたの親が無関係ならね。例えば、その事件の前後に親と一緒にいましたとかのことがないならね。
No.3
- 回答日時:
>警察に、約1年前に受けた性被害について話にいったら聞いてくれますか?
話は聞いてくれます。
しかし、1年前のことで証拠が薄く、捜査してくれるかどうかは微妙です。
>相手に私が警察に相談に行ったということはバレますか?
バレます。
警察が相手の話を聞いたときに供述調書を作ります。その時に被害者は誰かということは明確にしないといけないからです。
性被害にあったのはどこでその前後はどんな流れでということを聞かれます。あなたとの関係性も聞かれます。
同時に複数人被害にあったのでしょうか? それとも日が違うのでしょうか?
同日同時間に被害にあったとして、詳しい話はあなたの件しか聞けませんから、あなたの話だけ詳しければ、被害を届けたのはあなただとわかると思います。
>親にもバレてしまいますか?
あなたが成人ならばれないと思います。
とりあえず相談だけしてみて、上記のような相談をしてみてください。
相談だけで被害届を出さなければ、捜査がされることないと思います。
No.2
- 回答日時:
一年前のことが警察で取り上げられるかは分かりませんが
立件は加害者被害者お互いの事実確認をしないといけませんので
少なくとも当事者同士にはお互いの情報が伝えられます。
弁護士でも立てれば避けられるかもしれませんが。
だいいち、物取りでもない限り物的証拠がありませんから
警察官:「オマエ、一年前にある女性を襲っただろ」
容疑者:「ある女性って誰だよ」
で、そこから話が進みません。
No.1
- 回答日時:
相談は聞いてくれますよ、その上で、犯罪とするかどうかは警察が判断するでしょう、また被害届を出せば、捜査もされますが。
その時点で、あなたと言う被害者が特定されると、それはあなたが話した事になりますよね。
被害者が複数なら、それは特定しにくいです、良くある、警察に言えば報復といって、実行した犯罪者はいません。それは報復すると、必ず、それ以上の刑罰が待っているので、出来ないのですね。
生活安全課で相談してみますか!!!
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このことは親にも言えていないのですが、警察に相談したら親にもバレてしまいますか? 同じ県ではありますが、親とはもう離れて暮らしています。
皆さん、回答ありがとうございます。
また補足なのですが、相手のスマホには行為中の動画が残っているはずです。今はもう成人していますが、その時は未成年でした。未成年との行為中の動画を持っているということだけで犯罪にはならないのでしょうか?
警察に相談して動画がばら撒かれるのが怖くて言えていませんでした。