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例えばコンビニ強盗で刃物を所持し、店員を脅した。だが金品や商品を盗むつもりはなくて、盗みもしていない場合はいくつの罪に問われるんですか?

また、日本ではすべての罪が合計されて判決が言い渡されるのか、一番重い罪が適用されるのか、それ以外かどれでしょうか?

ちなみに私はコンビニ強盗していませんよ?ニュース見て気になっただけです

質問者からの補足コメント

  • 回答でコンビニ強盗しただろとか自首しろとかいう方いますが、私は強盗などしていません。普通にニュース見てどういう罪状になるのかなと気になっただけです。

    関係ないでしょうけど私は昔犯罪者いじりされたのを今でも根に持っています。なのでネタでも絶対に許しません。

      補足日時:2025/03/16 06:56
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A 回答 (6件)

自首しましょうとか言ってるけど私本当にしてませんよ。


ネタのつもりかもしれないけど犯罪系は許しません。ちゃんと謝罪なり訂正なりしてください。
 ↑
ゴメンナサイ。
冗談です。



まじめに出るとこでますよ
 ↑
これ、要注意です。

不用意に使うと
脅迫になるとした、古い判例が
あります。

学者は反対していますので
今現在、裁判になったら
どうなるかは解りませんが
あまり使わない方が良いです。
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この回答へのお礼

はい。判例があるのは知っていますが今回のケースは該当しないと思ってます。
訴訟などは権利として認められてますし、別に金銭等要求してるわけでもない、そして名誉毀損に該当する可能性もある発言でしたので正当な理由だと思ってます。
インターネット上で誰でも見れる公然性
自首という私が犯罪をしたかのように捉えられる発言って感じです。

ちなみに私一言も訴えるとは言ってませんよ?
例えば有罪判決受けた人が裁判官にお前覚えてろよっていう発言が脅迫に該当しないのと同じようなものです。

まあ、ちゃんと謝罪してもらったんでそれは受け入れます。

お礼日時:2025/03/16 09:28

例えばコンビニ強盗で刃物を所持し、店員を脅した。

だが金品や商品を盗むつもりはなくて、盗みもしていない場合はいくつの罪に問われるんですか?
  ↑
1,盗むつもりが無いのであれば強盗とはいいません。

2,成立する犯罪
 刃物所持で銃刀法違反。
 店に入った時点で建造物侵入罪。
 店員を脅したのは脅迫罪。
(盗むつもりが無いのですから
 強盗は勿論、恐喝罪は成立しません。)



また、日本ではすべての罪が合計されて判決が言い渡されるのか、
一番重い罪が適用されるのか、それ以外かどれでしょうか?
 ↑
ケースバイケースです。


例えば、建造物侵入と強盗では
牽連犯になります。

牽連犯(けんれんはん)とは、犯罪の手段や結果が
他の罪名に触れる犯罪形態です。
実質的には数罪にあたりますが、
刑を科すうえでは一罪として扱われます。

牽連犯が成立する場合、
それぞれの犯罪のうち最も重い方の犯罪に
規定される刑が処断刑となります
(刑法54)


強盗殺人を犯した後に隠ぺいのために放火した場合
は併合罪になります。

併合罪の法定刑は、罪が重い方の刑期に1.5を
掛けた刑期と定められています
併合対象となる罪の法定刑が死刑・無期懲役の場合は
特に法定刑の修正はありません


その他に、観念的競合なんてのもあります。
一発で数人を殺害、なんて場合です。

観念的競合とは、1つの行為で2つ以上の犯罪行為を
犯すことをいいます。
刑法第54条で規定されており、科刑上は1罪として扱われます。

また、ナイフで刺し殺した場合など
衣服に穴を開けても、器物損壊罪は成立しません。
こうした吸収関係にある場合もあります。




ちなみに私はコンビニ強盗していませんよ?
ニュース見て気になっただけです
 ↑
自首しましょう。
お上にも情けはあります。
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この回答へのお礼

自首しましょうとか言ってるけど私本当にしてませんよ。
ネタのつもりかもしれないけど犯罪系は許しません。ちゃんと謝罪なり訂正なりしてください。
まじめに出るとこでますよ

お礼日時:2025/03/16 06:47

銀行で同じ事をやったらどうなるか考えれば聞かなくても答えは出る

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暴行や脅迫によって被害者を恐怖させた、だけど金品を得ることができなかった・・・恐喝未遂


強盗を試みたが、何らかの理由で成功しなかった・・・強盗未遂

犯罪の成立要件では、店舗で店員に包丁を突きつけたうえで「金を出せ」と脅した時点で強盗に着手したことになります。
もちろん刃物を出して脅したのですから、「金を出せ」と言わなくても、店員が畏怖することで恐喝が成立します。

で、犯罪の実行に着手したものの、相手(店員)が抵抗したなど外部的な要因で犯罪を遂げられなかった場合を「障害未遂」といい、裁判官の判断で「減軽」される可能性もあります。
また犯罪の実行に着手したものの、自分の意思で犯罪を中止したときは「中止未遂」となり、必ず刑が減軽されるか免除されます。

で、複数の罪を犯した場合、最も重い罪の刑に2分の1を加えたものが量刑の上限となります。
上限なのでこれは実際の内容や情状酌量など、いろんな要素を加味して決められます。
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強盗未遂と銃刀法違反は付くでしょうね。


それ以外では買い物目的では無いので不法侵入に問われるかも知れません。
詳しくないのでこの程度しか判りませんが、罪状は全て付き量刑は一番重い物になると
思いましたが。
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①強盗未遂罪②脅迫罪③銃砲刀剣類所持等取締法違反が考えられます。


これら全部考慮され、併合・合計されて量刑が決まります。

①+②+③の合計になるので、物を壊したり、殴ったりしていれば
器物破損+暴行罪(傷害罪)と、どんどん増えていきます(笑)
出ていけ!と言われてでなければ不退去罪も付くかな。
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