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この内容は名誉毀損などの罪に当たるのかどうなのかご意見をお聞かせください。

〇〇会社のAさん(仮名)は、〇〇大学を卒業した美人
という内容の葉書がほかの会社に複数枚送られている(SNSにも同様の投稿がある)

というものなのですが、警察に相談したところ、立件しますから。というような趣旨の話があったそうですが、これって名誉毀損やほかの犯罪にあたるのでしょうか?それとも、誹謗中傷ではないため民事なのでしょうか?

A 回答 (5件)

名誉毀損は「公然性があること、事実を摘示していること、その人の社会的評価を下げる内容であること」が問題となりますから、ただ「美人」というだけでは問題にはなりません。

それだけでは、迷惑防止条例違反程度のものでしょう。

しかし、その送る頻度や目的、その結果生じた信用問題などが発生した場合は信用毀損や業務妨害罪等の犯罪に該当する可能性もあり、さらにやり方が個人に執着するものであればストーカー規制法などに引っかかる可能性もあります。重要な取引先に変なものを個人名を特定する形で複数送りつける行為は、それ自体が不安を煽る行為であり、精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求の対象になるケースもあると思います。
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Aさんの同意がナイんなら、個人情報の漏洩でしょうか?


質問主さんが、Aさんご本人なんでしょうか?
侮辱罪やら?名誉毀損?、、とは思えません。
よって刑事事件として、立件出来るんなら
Aさんに言って、被害届を出せば良いんですよ。
*‥‥‥侮辱罪 - Wikipedia‥‥‥*
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1 …
=✟‥‥‥‥‥✞=
*‥‥‥名誉毀損罪 - Wikipedia‥‥‥*
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89 …
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>〇〇会社のAさん(仮名)は、〇〇大学を卒業した美人


という内容の葉書がほかの会社に複数枚送られている(SNSにも同様の投稿がある)

この葉書やSNSで、Aさん本人が迷惑を受けているんでしょ。

ならば、ほとんどの都道府県にある「迷惑行為防止条例」(要は、「他人に迷惑をかけてはいけない」という都道府県レベルでの法律) で、警察は動けるでしょ。
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原則、名誉毀損は難しいですが、


もの凄くブサイクな女性に対して
そういうことを言った場合はどうなるか。


基本的には、ブサイクな女性を公の場で「美人」と
褒めることが名誉毀損にあたる可能性は低いです。
名誉毀損罪(刑法第230条)に該当するには、

公然と(不特定または多数の人が知り得る状況で)
事実を摘示し(客観的な事実を示し)
人の社会的評価を低下させること

の要件を満たす必要があります。

「美人」と褒めること自体は、事実の摘示というよりは
意見・評価の表明に近いため、
名誉毀損の要件に該当しにくいでしょう。
また、社会的評価を下げる意図があったと
証明するのも難しいです。

ただし、もしもその「美人」という表現が
皮肉や嘲笑のニュアンスを強く含み、本人を侮辱する目的で
発せられた場合、
「侮辱罪」(刑法第231条)に問われる可能性はあります。

侮辱罪は、事実の摘示を伴わない言動でも適用されることが
あるため、悪意のある態様であれば成立しうるでしょう。

こういう特別な場合を除けば
プライバシー侵害、ということで
犯罪にはならないけど
民事の損害賠償請求は可能でしょう。
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個人情報の流布、プライバシーの侵害でしょう。


警察は、ストーカー行為の一部として、近いうちにもっと過激な犯罪になる恐れがあると考えてるかもしれません。
民事訴訟としても、事実確認のため、警察の介入が望まれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士の方はストーカーしているわけではないみたいなことを仰っていたのですが、侮辱罪とか名誉毀損などではないのでしょうか?

お礼日時:2025/03/22 21:51

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