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知人が逮捕された場合、その件に無関係の人とのラインも一件一件見る可能性はあるのでしょうか?
捕まった人の個人情報はないのでしょうか?

A 回答 (7件)

>例えばそれで全く違う軽犯罪等の疑いがあるラインを見つけたら、またそれで捜査されるのでしょうか?



刑訴法的には、捜索差し押さえ令状はその令状に示した犯罪に関するものしか捜索してはいけないことになっています。よって、別件による捜索令状は認められてませんが、一方で余罪という意味で言えばより重大な犯罪が見つかることを実務上無かったことにするのも無理があるので、「令状捜査がもっぱら目的の捜索以外のために用いられてる場合」でない限り犯罪捜査の端緒とすることは可能です。

ただ、別件を目的として令状を取ったようなやり方だとみなされるとその証拠が使えなくなるため、わざわざ軽い犯罪のためにそんなリスクをとって捕まえたりはしません。あくまでより重大な犯罪とか、捜索令状を取った犯罪に関連する重大な犯罪の疑いがある場合や余罪を明らかにする必要性がある場合に限り積極的にそれを立件しようとすると思います。その場合でも、別件捜索令状とみなされないように、別の角度からきちんと証拠集めはすると思います。また、犯罪の立件にあたり自白証拠だけでは有罪にできないという決まりもあります。
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>例えばそれで全く違う軽犯罪等の疑いがあるラインを見つけたら、またそれで捜査されるのでしょうか?


既回答のとおり、刑事訴訟法(刑訴法)の基本的理念に「強制処分法定主義」とか「令状主義」があって、例えば、令状請求の時の差押えの目的以外の捜査は出来ないことコトになっている一方で、警察官職務執行法で「警察官は犯罪があると思料するときは捜査を行う」コトが規定されているなど、公務員としての職務執行義務もある。

刑訴法の理念「明らかな犯罪の証拠があるのに捜査できない」をゴリゴリに押すと「公共の安全と秩序を維持(警察法第1条)」することが実現できない可能性がある。
そこで、実務では、過去の判例で示された条件に基づいて、
   押収手続きに違法性がないこと
   令状主義を逸脱する意思がなかったこと
等を判断基準にしている。

>捕まった人の個人情報はないのでしょうか?
何を聞きたいんだろう?個人情報が”ある”から捜査の対象になっているんだが(^-^;
「プライバシー権の侵害」だとしたら、令状に書いてある範囲で権利に制限が認められているから、捜査資料として使う分には何の問題も無い。
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容疑者にプライバシーはありません。



親戚・知り合い・全て調べ、容疑を確定するのだと思います。

テレビでやっていましたが、1秒の差で無罪になった事もあるそうです。録画を何時間も調べたそうです。
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関連性を判断する上で必要でしょうからね。

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無関係かどうかは調べてみないと判断できない



と、思いませんか?
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この回答へのお礼

被害届を出され、被害者と加害者の間の金銭トラブルなので、知人である私は全く関係ないのですが、それでも見られるのでしょうか?
2人の間のトラブルなので

お礼日時:2025/03/29 21:25

どれが事件と関係あるかすべて見ると思いますよ。


>捕まった人の個人情報はないのでしょうか?
犯罪捜査優先です。ただし裁判所から捜索差押令状が必要です。
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この回答へのお礼

例えばそれで全く違う軽犯罪等の疑いがあるラインを見つけたら、またそれで捜査されるのでしょうか?

お礼日時:2025/03/29 21:19

はい。


犯人と、他の人とのやり取りは調べますね。
犯人の個人情報保護より、公共の福祉が優先されます。
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この回答へのお礼

例えばそれで全く別の軽犯罪の余罪の発覚疑惑があればそれもまた捜査されるのでしょうか?

お礼日時:2025/03/29 21:20

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