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自転車の一時停止違反で止められて
切符切るから その前に調書作ると言われて
それを拒否したら 現行犯扱いだから調書作らせないなら逮捕するしかないと言ってきましたが

そんなできるんですか?

切符切る前の調書作りの拒否の話の段階です

A 回答 (9件)

現行犯逮捕の場合は、裁判官の逮捕令状は無くても可能

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この回答へのお礼

一時停止無視は現行犯扱いになるんですか?

お礼日時:2025/04/21 22:44

調書作成を拒否する際に警官へ暴言を吐いて怒鳴り散らしたりしていれば、その行為が公務執行妨害となり、逮捕されることもあるよ。


逮捕するしかないとか言われたら、何の容疑で逮捕するのか確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

一時停止無視の現行犯で証拠隠滅と逃走の恐れだからと言われました

自転車一時停止無視で点数稼ぎだから認めないたくない→警察赤切符取るために調書書かせろ→それも拒否 身元明かさない→現行犯で逮捕するよ?→喜んでOK→逮捕

この場合は最善のパターンと最悪のパターンの未来を教えてください

検察にも行かず
証拠は十分で
2日で保釈ですかね?

お礼日時:2025/04/22 22:07

現行犯の場合は、誰でも(警察官ではなくても)その場で逮捕できます。



自転車でも一時停止しなければ道路交通法に違反し、法令違反をその場で見つければ(逃げようとすれば)逮捕されます。
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道路交通法では、自転車は自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスなどの「車両」の一種として定義されています。

一時停止違反をした場合の罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。結構重い罪。現行犯だと逮捕もあり得る。例えば普通の車のケースを考えてください。警官に違反を指摘されて調書作成を拒否してその場から逃げようとしたらどうなります?逮捕も当然でしょ? 自転車も同じです。自転車だから大丈夫だろう、それくらいは、ってのは法改正前なら通用したかもしれませんね。
 認識が古すぎます。
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本当なら交通違反も全部(逮捕するかはケースバイケースですが)送検されて裁判です。


ただそれをすると裁判所がパンクするので、違反を認める代わりに裁判を免除するのが行政処分などです。
それがイヤなら裁判になります。

なので逮捕は可能。
おまけに現行犯なので。
認めないなら認めないという書類の作成が必要。
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実際に違反をしたのかどうかを争うなら正式裁判でそれぞれの主張を述べて裁判官に判断してもらう



「私は違反してない」からと警察官から逃げようとすれば現行犯として扱われるのが法律というもの
それだけの権限が警察官には与えられている
という話です
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そんなできるんですか?


 ↑
可能です。

自転車が一時停止違反をした場合、
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

これは、道路交通法で自転車が「軽車両」として扱われているため、
他の車両と同様に一時停止の義務が課されるからです。
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足掻くと、ますます落ちて嵌り、状況悪化する。

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それが当たり前。


拒否はできません。

一時停止無視は現行犯扱いです。
逮捕とは、逃走される恐れがあれば逮捕されます。
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