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- 回答日時:
貴社の仰るロイヤリティが所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金に該当するのであれば対象となるでしょうが、一般的に使われるロイヤリティとは特許権・商標権等の権利の許可使用料みたいなものですよね。
このようなものはそもそも源泉対象でもないので、ここでいう報酬には当たらないと思うのですが。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/19 13:17
ありがとうございました。おそらく特許権、著作権のようなものと
思われますので、報酬、料金、契約金及び賞金に該当しないと
思います。
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