
No.3
- 回答日時:
そもそも支払調書は、所得税法に基づくものですので、確定申告の際は芸名による申告は認められていません。
ですから、厳密に言えば、本名で作成すべきとは思いますが、現実的には、なかなか難しい場合もあると思いますので、#1のjuviさんの回答が完璧だと思います。
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