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クライアントさんから支払調書をもらいましたが、名称が屋号ではなく、自分の本名になっています。
それというのも、独立前(会社員時代)から仕事を請け負っているからだと思います。

つまり、

1年の中で、個人名で仕事を請け負っている期間と屋号で仕事を請け負っている期間があるのですが、

このようなときは、通しで個人名の支払調書でもよいのでしょうか。
教えていただけますとうれしいです。
どうぞよろしくお願いたします。

A 回答 (2件)

そもそも報酬等の支払調書は、給与所得の源泉徴収票と違って、支払った相手先への発行義務はなく、確定申告書にも添付は義務付けられていませんので、必ずしも添付しなくても問題ない事となります。



支払った側は、税務署へは提出義務(一定範囲内のものは除く)がありますので、支払った先へ発行される場合は、税務署にこれと同じものを提出しましたよ、という控えのようなものもらったものと考えられたら良いと思います。

本題に入りますが、支払調書は、そもそもは個人名で作成されるべきものとは思いますが、屋号で作成される所もあったりします。
いずれにしても添付が義務付けられている訳ではありませんが、添付される場合にも、個人名・屋号名のいずれであっても、申告する方のものであることがわかれば良い訳ですから、そこまで気にされる必要もありませんし、再発行までしてもらわなくても良いと思います。
(ある意味、親切で発行してもらっているようなものですから)
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答ありがとうございます!
たいへん助かりました!

お礼日時:2007/02/20 17:56

所得税というものは、あくまでも人間に課せられるものです。


「店」に課せられるものではありません。
ここが法人税と大きく違うところです。

また、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則ですが、一部の職種に限っては前払いさせられます。
その前払いした証拠書類としての支払調書ですから、個人名で発行されるのが当然です。

[屋号]+[個人名] で発行されることはあるかと思いますが、屋号だけの支払調書はありません。
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この回答へのお礼

屋号だけで発行されている支払調書が1件ありまして
そちらが間違っているんですね。

再発行してもらうようにいたします。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/19 11:23

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