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新築住宅を住宅ローンを組んで購入した場合、確定申告すれば税金が還付されます。
その際、「登記事項証明書」が必要と税務署から言われました。
国税庁のホームページを見ても、必須とは書かれていないようです。
例えば、売買契約書でも構わないようです。

以下のURLに『家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類 』といった記述あり。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1239.htm

その旨、複数の税務署に尋ねてみましたが、登記事項証明書が必要との回答でした。
私がおばかさんなのでしょうか?
それとも、税務署がおばかさんなのでしょうか?

登記事項証明書は法務局まで足を運んで入手する必要がありますし、おまけに1,000円もします。
さらに、法務局は、平日しか開いてないようです。

A 回答 (4件)

>以下のURLに『家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類 』といった記述あり。



HPにあるように「取得日」の確定に必要なため登記事項証明書を要求しているようです。登記日をもって「取得日」としたいのでしょう。

理屈の上では建物が出来上がっていても代金を完納しないと建て主のものにならないので、登記された日を取得日とするには一定の合理性があるでしょう。

ということは登記事項証明書はコピーでも良いはずです。知らん振りしてコピーを提出するか、税務署に聞いた上コピーを提出するか、すればよいでしょう。

>登記事項証明書は法務局まで足を運んで入手する必要がありますし、おまけに1,000円もします。さらに、法務局は、平日しか開いてないようです。

領収書とか源泉徴収票のように「使い回し」の効かない文書ですから、税務署はコピーでokすると私は思いますが、

NOと言われれば従うよりないでしょう。「建物の登記日、取得日」は人間では誕生日みたいなようなもので、一生ついてまわる日付で、いいかげんな理由で決めることはできないというべきでしょうね。
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質問に答えましょう。


残念ながら、私がおばかさんということになります。電話もつながらないくらい忙しい時期に税務署もこのことの問い合わせで大変だろうと。。

そもそも、住宅借入金等特別控除は、義務や権利ではなく、申請認定主義の性質そのものです。ですので、HPで必須とは言っていないといっても、認定権者である管轄する税務署が必要と言っている以上、これを提出したくなければ、どうぞ構いませんよ、その代わりローン控除は認定しませんよ、というまさに日本の役所的な単純なものです。

こんな事は、驚くに値しません。学校の許認可、建築の申請等、どこでも役所がらみでは、残念ながら当たり前な社会常識なのです。
認定者である税務署が売買契約書の写しのみでは明らかではないと言うならばそれまでなのです。

住宅ローン控除は、住民票、売買契約書のコピ-(印紙が貼ってあるか注意)、登記事項証明書(登記簿謄本)、借入金の年末残高等証明書等をチェックリストをつけて専用封筒に入れて提出しますよね。チェックリスト等は法的義務はありません、しかし認定者が要請している以上仕方ないのです。これが、申請認定主義の現実です。

なお、登記事項証明書は物件を管轄する法務局に郵送(返信用封筒、定額小為替を入れて)でも取得可能です。
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>以下のURLに『家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等で次のことを明らかにする書類 』といった記述あり。



イ、ロ、に関しては契約書で確認できますが、
ハ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
については、登記簿でないと面積が確認できません。
請負契約等に書かれている建築面積(壁等含めた面積)と、登記簿の床面積は違います。
登記簿の面積が小さい。この面積を確認するためでしょう。

>登記事項証明書は法務局まで足を運んで入手する必要がありますし、おまけに1,000円もします。
さらに、法務局は、平日しか開いてないようです。

 仕方ないですねえ。私も休暇をとって行きました。
 登記事項証明は金を払えば、誰でも申請して交付されます。
 誰か頼める人がいたら・・・・
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
でおそらく床面積の証明のために必要なのでしょう。
ないと、申告は不可能と考えて下さい。土地の取得があった場合は、土地と家屋の登記事項証明書が必要だったと思います。従って、それぞれ千円で計二千円です。
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