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住宅ローン控除で提出する工事請負契約書は、ローン契約した金融機関に確認をとったりするのでしょうか?ローン契約した金融機関に出した契約書と、実際に契約した金額が違うのでどうなんだろうと思い質問致しました。
詳細としましては、金融機関に契約時に出した工事請負契約書の額が実際に契約した金額よりいくらか高いです。家具や家電購入に使いたい為に実際の工事額より高めにして、その分多く借りたのですが、住宅ローン控除の手続きの時はどっちの契約書を提出するすべきか悩んでおります。
回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

実際に「家を買うために支払った額」の記載がされた契約書です。


金融機関に提出する契約書の金額が、実際の請負金額より多いというケースはよくあるのです。
わたしは「ついで借り」と言ってます。

借入金が4千万円なのに、家の代金の領収書が3,800万円だったというケースです。
支払した事実(振込額を通帳で見る)や領収書の確認をされると額面が違ってしまいます。

税務署で契約書の突合せをせずとも「ついで借り」してるのはわかるものです。
ちょっと多くの還付金を貰うために、10年間後ろめたい気持ちで過ごすのは精神衛生上よろしくありません。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しい回答ありがとうございました。税務署に通知や領収書も見られるとは…国家機関?をナメちゃいかんですね。実際の契約書を提出する事にします。

お礼日時:2017/12/15 09:32

家を建てるのに借りたお金が3,800万円。


ついで借りが200万円、とします。
家の取得にかかった額がローン控除の対象となります。
200万円は控除対象外の「あなたが別途借りたお金です」という判断となります。

「全部だめ!もう、インチキしようとしたでしょ。あかんです」という事にはなりません。
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この回答へのお礼

なるほど!それを聞いて安心しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/15 22:22

「税務署に通知や領収書も見られるとは…国家機関?をナメちゃいかん」


そうなんですよ。
住宅ローン控除を受ける際の提出資料は、ご存知のようにあれこれあるわけです。
一冊の本みたいになる。
提出する方は、結局「もう、手元にある書類を全部見てもらって、欲しいと言われるものを提出する」スタンスになるのです。
すると、手元にある書類の中には、建築会社からの領収書だとか、建築確認申請書だとかあるわけで、ついで借りをしてると、契約書が2通あるとかが、わかってしまうんです。

税務署員はプロですから、ついで借り(これは私の造語です)してるかどうかのチェックをそれとなくします。審理する相手はプロという事を忘れてはいけません。
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この回答へのお礼

追加でありがとうございます。
因みになんですが、ついで借りが分かると控除を受けられないと言うことはあるのでしょうか?お礼のコメント欄での質問で大変恐縮ですがよろしければ教えて頂きたいです。

お礼日時:2017/12/15 14:29

ポイントは、


契約書上の住宅ローンで借りた額が
ローン残高証明書と合っていること。
です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考なりました。

お礼日時:2017/12/15 09:35

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