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去年、会社(合同会社)を設立しましたが、実質的には全く業務を行っていない状態でした。なので、法人としての所得はゼロです。代表は私ひとりだけの小さな会社です。

今までフリーランスで行っていた仕事があり、個人として引き受けたそちらの収入が300万円ほどでした。こちらは今までのように支払調書を個人名宛てで発行してもらえばよいのでしょうか? それともこちらも法人の所得として計上するのでしょうか?法人に対して支払調書は発行してもらえるのでしょうか?

いろいろ法人宛てや私個人にも税務署や国税局からたくさん書類が届いており、訳が分かりません。私としては法人の所得はゼロとして、今までのように個人で確定申告するほうがかなり簡単かなと思うのですが・・・会社の代表になっても、今までのように個人の確定申告はできますか?

全く無知で申し訳ありませんが、なにせ収益ゼロですので税理士さんにお願いすることは考えていませんので、自分でより簡単にしかも節税できる確定申告の方法があれば教えてください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社の社長でも個人で確定申告できます。



法人と個人とは別物だからです。

ところで、なぜ法人設立されたのですか。
費用をかけての設立意味がまったく無いようですが。
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法人とされてからの資料を全部お持ちになり。

所轄税務署にお出でになれば、職員が貴方に代わり、申告書を作成してくれます。

全くの税オンチで結構です。

わたしの外戚に税務署員が居ます。それの受け売りです。
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