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この度姓が変更になった個人事業主で、
できれば便宜上旧姓で仕事を続けたいと思っています。
税務署からの還付金払い戻し用に新姓の口座は作ってありますが、
呼び名や、お客様からの支払いを受ける銀行口座は旧姓のままで仕事をしています。
支払い調書や契約書が旧姓のままでは、
確定申告の時に不都合がありますでしょうか。
本人である証明さえできれば問題ありませんでしょうか。
教えていただけると大変助かります。

A 回答 (1件)

支払調書・契約書・あるいは確定申告この時に実際の姓と旧姓では不都合があります。

人間は本人であっても名前で書類は整備されます。質問者は嫁いだとすれば,夫を婿にした方が以前のままです。如何でしょう?

(例)大会社の支店の場合は取引先が数十店になります。この場合,支店長(支店の最高責任者)は3~4年毎に変わります。すると数十店の取引先へ封書で連絡します。

個人事業の場合,昔からの付き合いのような感覚なので呼び名が変われば客も少なくなる。売り上げも少なくなる等々の事が起こり心配です。それで封書で連絡が無理であれば夫を婿にしたらどうかと思いました。
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