dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

時期ですねぇ、スタッフの年末調整をしております。
久々の案件でどっちだったか忘れてしまいまして質問です…
前職の源泉徴収票(H22年度分)は年調時に加味するとして…
前職が生保レディなどで、その際の支払調書を添付してきたものがおりまして、これは事業所得扱い?で、年調には加味するんだっけ?確定申告してもらうんだっけ?という質問でございます。
どうぞよろしくお願い致します~

A 回答 (4件)

年末調整は、その年の所得が給与所得のみで、かつ一定条件内の人のみが受けられる、確定申告に代わる所得税の確定方法です。


したがって、年末調整に含めてはなりませんし、計算できないでしょう。

年末調整は便宜的方法であり、万能ではありませんからね。

給与のみで年末調整してよいかどうかは、顧問税理士や税務署へ確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます(^^)そうですね、便宜的方法ですものね。給与のみの年調については仰る通り、確認してみることにします。助かりました(^^)

お礼日時:2010/11/22 13:16

支払調書は報酬に対してのものです。


報酬は給与ではありません。
前職として年末調整に加えるのは「給与」だけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました(^^)

お礼日時:2010/11/22 13:17

お書きの通り、支払調書は事業所得(又は雑所得)扱いです。

年末調整に取り込む余地はありません。

年末調整には前職の源泉徴収票のみ取り込みます。

支払調書については、必要により本人が確定申告をされることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました(^^)やはりそうですね、助かりました(^^)

お礼日時:2010/11/22 13:17

事業所得→勿論、確定申告になります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)やはりそうでしたね。助かりました(^^)

お礼日時:2010/11/22 13:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!