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お世話になります。

支払調書ですが、法定調書合計表の添付として税務署に提出しますが、
報酬等の支払先(弊社なら弁理士事務所)にも送付する必要はありますか。

A 回答 (1件)

報酬等の支払調書の原本は、税務署への提出が義務づけられています。


根拠:所得税法第二百二十五条

報酬等の支払先への交付は義務づけられていません。

しかし、支払調書の写し(コピー)を渡してあげれば喜ばれます。多くの会社では好意的に渡しているようです。弁理士事務所にコピーを送付してあげましょう。
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この回答へのお礼

義務づけられていないんですね。

コピーは送付しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/22 17:48

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