No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人に支払う不動産の使用料等については権利金、更新料等のみを記載することになりますが、それを踏まえた上で今回控除された修繕費等はあくまでも実費として請求されているものかと思われます。
ですので、権利金、更新料等に該当しませんので提出の必要はありません。
仮にそれが契約書に書かれていた場合(60万円については返還を要しない等)についても支払調書を提出すべきはその最初の支払時となりますので今回は提出する必要はありません
No.2
- 回答日時:
今月末までに提出すべき支払い調書で、昨年年初1月分の家賃が60万円のなかに含まれていると判断するのであれば、内訳の欄に修繕費・家賃等と記載して提出されてはどうですか?
たかだか1枚の支払い調書で悩むのは時間がもったいなくないですか。
税務署は資料が欲しいのであって、多少間違っていたりしても、支払い調書に罰金はなかったと思います。
20年の1月から12月までの取引を正直に申告すれば良いと思います。家賃の差引きか費用の差引きか、内訳がわからなければ申告しておけば問題ないと思います。
ひいきの得意先で、社長さんがこれは出さなくて良いと言えばべつですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/11 16:26
ありがとうございます。60万円とは、別にその月は日割りで、家賃を払いました。税務署から見れば、できるだけ資料を提出してもらいたいのですね。参考になりました。
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