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「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」について教えて下さい。
会社で社宅の賃借として不動産会社に仲介料75000円を支払いました。

15万円を超えないので支払調書の提出はいらないのでしょうか?
また、法定調書の合計表には記入すべきですか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおり15万円を超えていないので


法定調書の作成は不要ですが、合計表には記載します。
合計表記載欄はすべての支払件数と、うち添付した法定調書の
枚数を記載する欄があります。

以上、簡単ですが。
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