
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
個人事業が廃業をする場合、負債が残っていると廃業の処理ができないということはないので、そのまま貸借対象表に借入金を残して最後の確定申告をしてもとくに問題はありません。
どちらかといえば夫婦間とはいえ800万円をチャラにするほうが問題となる可能性があるので、あくまでも”ちゃんと”処理をしたいのであれば、相続時精算課税の申告をして800万円をご主人から贈与してもらって返済するという手もありますが、そこまでするのはということであれば、相続が発生するまでは夫婦間の借金として認識をして相続財産としてご質問者さんが相続をするということになります。
800万円チャラというのが認められるのであれば夫婦間の贈与というものはもはや存在しないということになります。
(税務署にばれる、ばれないの話をするならば、チャラにしても非常にばれにくいとは思いますが、ご主人が資産家であれば相続税の調査等があれば配偶者の過去の申告書等を確認してから来るのは当然のことです)
借り入れをした当時より借入金として計上していたことについては、その時点での贈与や実質的な経営者がご主人と認識されないためには一般的な処理ですので、お知り合いの方の処理は問題ありません。
(仮に事業用口座に800万円以上残金があって、ご主人に800万円返済できる状況であった場合、今度はその返済が贈与とみなされる可能性もあったわけですので)
No.11
- 回答日時:
素人考えと断った上です。
共同出資者として800万円出資すれば?。
出資金に利息は付きません、事業が失敗すれば、見返りは0ですね。
専従者とのからみは?。
専従者給与を支払っていたなら、まず専従者から外す必要?。
下手なこと考えるより、夫のほうが不良債権として債権放棄するだけ。
不良債権のままなら贈与は無関係ですね。
No.10
- 回答日時:
長年の知り合いはバカ正直な人ですね。
困ったもんです。この問題のポイントは、うかつに夫婦間でチャラにすると、事業主(あなた)に贈与税(又は相続税)が課税されるかもしれないので(必ず課税されるわけではないが)、そのリスクをどのように回避するのか、という点にあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
最善(ベスト)の方法は、事業主が現金800万円(?)を専従者に返済して、帳簿をキレイにすることです。これなら贈与税(又は相続税)の問題は生じません。
仕訳は、
〔借方〕借入金800万円/〔貸方〕現金/預金800万円
これで帳簿の借入金はゼロになりキレイになります。
しかし事業主が800万円を持ってないならば、全額返済は困難ですから次善の方法を考えるほかありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
次善(ベター)の方法:
かりに事業主が500万円しか持っていなくても、800万円持っていることにして次の仕訳を起します。
〔借方〕現金800万円/〔貸方〕事業主借800万円
そして、事業主が現金800万円(?)を専従者に返済したことにして、
〔借方〕借入金800万円/〔貸方〕現金800万円
これで帳簿の借入金はゼロになります。贈与税(又は相続税)の問題は生じません。
ただし、ご主人には、
「あなたに800万円返したことになってるから、覚えておいて下さいね。」
と念押ししておかなくてはなりません。
No.9
- 回答日時:
貸借対照表に借入先を書く欄はありません。
税務署が貸借対照表を見て借入金があることは分かっても、どこから借りたのかまでは分かりません。
だから何も言って来なかっただけです。
しかし、
事業会計から専従者給与を払う・・・これは経費になる
専従者給与を「借入」と称して事業会計に戻す・・・収入にカウントする必要はない
つまり、意図的な経費の過大計上、所得税の過少申告ですよ。
税務署が気づいていないのなら、今さら「寝た子を起こす」ことはないですよ。
何を騒ぎ立てようとしているのですか。
やぶ蛇になるだけです。
もちろん、過去に遡って修正申告をし延滞税を含めて税を正しく払い直そうというのなら、それはそれでいいことですけど。
No.8
- 回答日時:
>専従者からの借入金の約800万円は、経理帳簿と貸借対照表には、「借入金」として記載しています。
ご主人からの借入金を「借入金」に計上するなんて正直すぎますよ。せめて「事業主借」にでもしておけば良かったのに。
さて、どうすればよいのかな。厄介だね。
〔参考〕正直も、度が過ぎるとバカ正直という。
No.7
- 回答日時:
専従者給与はもともと事業会計から出たお金、そのお金をまた事業会計に「借り入れ」なんて、論理的におかしいと思いませんか。
「借入」とは、銀行など赤の“他人”から金品を借りることです。
家族のお金は「借入」ではありません。
借入金はあってもなくても所得税額には関係しないから、税務署は何も言ってこなかっただけです。
貸借対照表が間違っていても、税額算定に影響しなければいちいち指摘してきたりしません。
利息を経費にしていたのなら話は違い、税務署が気づかなかっただけでしょうけど。
いずれにせよ、近く廃業するなら今さら貸借対照表の出し直しをするまでのことはないでしょう。
No.6
- 回答日時:
>現実問題、全額返済は困難であるため
一般の法人では、債務超過による倒産(破産)。残る資産を処分・現金化して債権者に債権額に比例して?分配するだけ。
>夫婦間ではチャラとするしかない
債権放棄に該当します、返済の必要がない、というだけです、負債が消えるわけではありません。
借金が残ったまま倒産?、でも資産処分しての債権整理の必要がないだけでは?。
経理上の操作で解消できるものなら、債務超過で倒産する企業出ません。
No.5
- 回答日時:
さらに補足願います。
③専従者からの借入金の約800万円は、経理帳簿と貸借対照表には、
・「借入金」として記載していますか。
・「事業主借」として記載していますか。
・そのほかの勘定科目で記載していますか。
また。
④今まで、個人事業について税務署による税務調査を受けたことがありますか。
No.4
- 回答日時:
補足願います。
個人事業で、
①経理帳簿は書いているのですか。書いている場合、その帳簿を見れば、専従者からの借入金が約800万円ほど残っている状況が分かるようになっていますか。帳簿を見ても分らないようになっていますか。
②確定申告では、青色事業決算書を提出しましたか。青色事業決算書を提出した場合、貸借対照表は記入してありますか。それとも未記入のままですか。
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補足です。
①経理帳簿は書いています。帳簿にて確認することが可能です。
②青色申告で決算書も添付しています。長年知り合いにお願いしていましたが、数年前から自分で処理を行うようになり、踏襲する形で処理をした結果現状のようになっております。
③専従者からの借入金の約800万円は、経理帳簿と貸借対照表には、「借入金」として記載しています。
④税務署による税務調査は、受けたことはありますがいつだったか思い出せないくらいにしばらくは受けていません。なお、その当時借入金の項目がどうなっていたかは、すぐにはわからない状態となっています。