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個人事業主ですが、事業の業績が悪化したため、事業のほうは妻に任せ、事業主である私は来月から、会社勤めをする事になりました。勤務先では、準社員扱いですが、保険、年金などは社員と同様の扱いを受けられます。

そこで現在の事業の名義を妻に変えようか、それとも私が事業主の現状を維持しようか悩んでいます。

昨年事業収入は250万くらいで、そのうち100万を妻に青色専従者給与として支払っています。

選択肢としては、下記を考えています。
1.現状のまま
2.妻の青色専従者給与を増やして、わたし事業収入を圧縮する
3.事業の名義を妻に変更して、私は事業にかかわらない立場にする。

1.現状のままの場合、妻の収入は100万円以下なので、私の勤務先で扶養控除にしたり、勤務先の健康保険に妻を入れることは可能ですか?

また、3.事業の名義を妻に変更するる場合はどのような手続きが必要でしょうか?事業資産(たな卸し資産など)を妻名義に変更すると贈与税がかかってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

「事業が悪化」とありますが、赤字ということでしょうか。


少し、ケースを分けて考えて見ます。

1.奥さんへの専従者給与を支払わなくても赤字である状態。
 このケースであるなら、まず専従者給与を支払わないようにします。
 これで、奥さんを貴方の扶養(控除対象配偶者)につけることができますから給与に係る所得税は減ります。会社によっては、独自の扶養手当を支給する場合があるので給与の収入も増えるでしょう。
 さらに、事業の赤字は、給与所得と損益通算できますから、貴方は確定申告により、還付を受けることが可能になります。

2.奥さんへの専従者給与を支払わないと、黒字になる場合。
 奥さんを扶養につけることで減少する所得は38万円です。
 この場合の黒字の額が、38万円以下であるなら、専従者給与をやめたほうが、現状よりは得でしょう。(奥さんは扶養につけることができます) ただし、貴方は確定申告の必要があり、追加で納税の必要があります。
 黒字の額が、38万を超えるなら、現状のままの方が得です。(奥さんを扶養につけることはできません) 貴方は確定申告により、還付を受けることになります。
3.現状でも黒字である場合。
 2の後半と同じです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
昨年度は、妻に102万円青色専従者給与を支払った残りの青色申告特別控除前の所得が150万円くらいです。さすがに世帯収入252万では家族4人暮らしていけないので私が会社勤めをする事にしました。

基本的には現状維持で妻に102万円青色専従者給与を支払った上で、確定申告により事業収入と給与収入を合算して所得税を払う方向で考えています。

この場合、妻の所得は37万(102万-65万)ですのですが、青色専従者給与を支払っているので、控除対象配偶者には該当しませんが、会社の健康保険では扶養扱いにして、妻を含めた家族4人をすべて会社の健康保険に加入する事は可能でしょうか?

もしわかりましたら、ご回答いただくと助かります。

補足日時:2008/02/29 12:02
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>選択肢としては、下記を考えています…



そんなに選択肢はいくつもないですよ。
あなたは会社員になって事業を妻に任せてしまう以上、妻が事業主です。
夜間や休日には多少手伝うことがあっても、あくまでも妻が主体になって運営していくなら、妻を課税主体とするのが税法の考え方です。

>私の勤務先で扶養控除にしたり…

税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

仮に、事業主が夫のままでいられるとしても、専従者給与を 1万円でも払えば、控除対象配偶者にはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>事業の名義を妻に変更するる場合はどのような手続きが…

廃業届と開業届を出してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

>事業資産(たな卸し資産など)を妻名義に変更すると贈与税が…

事業主の変更という手続きを取ると、変更時点での貸借対照表における「元入金」が贈与と見なされ、110万円以上あるなら納税の必用が出てきます。

廃業→開業なら、元入金が贈与と見なされることはありませんが、固定資産の名義を換えたりするとそれはやはり贈与です。
資産の名義まで変えなくても、生計を一にする家族の持ち物は、そのまま事業に使用してかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
事業収入だけでは生活が出来ないため、会社勤めをすることにしたので、事業主の変更をして元入金(約500万くらい)に贈与税をかけられてしまうと何百万円の贈与税を支払う事になり、暮らしていけないどころか一家心中物です。かといって廃業→開業による妻への事業の引継ぎは、同じ場所で事業を継承するのであれば、税務署から単なる事業主の変更とみなされて認めてもらえないという話も耳にしました...

出来れば、このままの現状維持で行きたいのですが....

詳しいご説明ありがとうございました。熟考してみます。

補足日時:2008/02/29 12:24
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