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現在、自営で農業に従事しているのですが、資金が足りず、妻から一時借り入れをしました。確定申告をする際、借入金という形で処理出来るものですか?

A 回答 (3件)

できますよ。


短期借入金あるいは長期借入金として処理します。
短期か長期かは「返済が一年以内かどうか」で決めてください。

事業主と同一の生計をしてる者、簡単に言えば夫と妻の関係では、借入した額に対しての利息支払いは夫の事業経費にはできません。
だからと言って借入金で処理することができないわけではありません。
むしろ、貸借対照表上に借入金が計上されることで、財務管理ができ、夫婦の間でも金銭貸借がきちんとしてることの裏づけになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とりあえず我が家の家計と農業経営とは財布は別にして考えているものですから。

お礼日時:2013/10/23 08:15

>それではこれを返済した場合はどういう形…



事業用財布から返済したとして、家族に生活費を渡したのと同じです。
【事業主貸 100円/現金 100円】

その前に、借りたときは
【現金 100円/事業主借 100円】
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>妻から一時借り入れをしました。

確定申告をする際…

「生計を一」にする親族や配偶者に利息を払っても、事業の経費にはなりません。
個人事業の決算書でいう「借入金」ではありませんから、確定申告とは関係ないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それではこれを返済した場合はどういう形で処理をしたら良いのですか?

お礼日時:2013/10/22 16:50

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