電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めて質問します。
私と妻の共同名義の家のローン(2100万円)をそれぞれ半分ずつ借り入れ(1050万×2)し、返済していましたが、妻が無職になり、現在は私の給料より、二人分返済しています。年末調整での住宅取得控除は、私名義のローン残高に対してだったので、本当の残高の半分しか返ってきませんでした。先月、父が他界し、1000万円程度遺産相続したのですが、この場合、
妻のローンを全て返済し、残りを私のローンの繰上げ返済にまわした方が、住宅取得控除がまだ9年受けれるので良いと思うのですが、そうなると妻に対しての贈与になり贈与税の対象になるのでしょうか?何か良いアドバイスがあればお願いします。

A 回答 (2件)

>現在は私の給料より、二人分返済しています


これも贈与になりますし、

>そうなると妻に対しての贈与になり贈与税の対象になるのでしょうか?
これも贈与です。

ということで、こういう場合には売買(負担付贈与とも言う)を行います。
つまり妻の不動産の持分をご質問者に移すとともに、妻の借入金をご質問者が返済するというわけです。これにより贈与税の問題は回避されます。

詳しいことは一度税務署にて具体的に相談されるとよいでしょう。
妻持分が相続税評価額(贈与税はこの評価額で考えます)でどの程度になるのかで妻の持分のうちどの程度をご質問者に移せばよいのかわかりますので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
妻が無職になった時点で、贈与になるのですね。
お互いが、お互いの保証人になっているので、どちらかが返済出来なくなったら返済するのが当然と思って返済してました。
今回 相続の件があり相談したのですが、贈与にならない場合があるとの事なので、一度 税務署に相談しに行ってきます。

お礼日時:2007/03/27 15:48

妻が退職後、夫が二人分払っている時点で


贈与の対象のはずです。

共同名義であれば尚更。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!