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2人目の専従者給与の支払いについてお願いします。青色申告をしているのですが、妻は専従者で、母(同居ですが、世帯は別にしています。)も今年から少し手伝ってもらうことになります。時間が多少不定期なので、専従者にしようか、アルバイト扱いにしよう迷っています。母の給与は3から5万程度に考えています。

A 回答 (1件)

まず最初に、


>専従者にしようか、アルバイト扱いにしよう(か)
その選択肢はありません。

個人事業者は、原則として同一生計の親族に対して支払う経費は必要経費にはなりません。青色申告者特典として、届けを出せば特別に認めてもらえるだけです。
つまり、専従者に該当する人(同一生計の親族)に対する給与ならば、専従者給与以外に必要経費にする道はないわけです。そのような人にアルバイト扱いで給与を支払っても、必要経費にならない、ということです。

ご質問のケースですと、起居は完全に別なんでしょうか。それならば別世帯、別生計で「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情があるときを除き、これらの親族は生計を一にするものとする」(所得税基本通達2-47(2))という規定には当てはまらないと思われますので、むしろ専従者とはならず、通常の給与となります。
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この回答へのお礼

起居は完全に別とは言い難いことがあります。おしゃることよくわかりました。なかなか、わからないことが多く困ってしまいます。機会あれば、また教えてください。

お礼日時:2004/01/16 00:05

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