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主人が歩合制証券外務員で農業収入とマンションの一部屋を貸し家賃収入を得てる個人事業主です。私が専従者になっています。専従者の私が今度 車を購入しますがこの車のガソリン・減価償却等は事業主の経費で落とせますか?いろいろな質問等で見ると経費になると答えがある一方、税務署は専従者は事業主からの給与をもらってるので経費にならないと言われ、よくわかりません。
税務署がダメと言うならダメなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 証券外務員は給料でないのでその他の事業主として経費が認められてます。で、経理を私がして確定申告してます。農業の経理と家賃収入の経理もして確定申告しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/08 12:27

A 回答 (3件)

税務署がダメと言わない方法を


車の使用目的(営業に使ったり)
一番大事なのは 個人使用の車を営業車にする経緯です
個人目的で買った車を営業目的に使用 なぜ最初から営業者として買わなかった?
矛盾を無くしましょう
法人では信用不足のため個人の名義を利用した 車輌賃貸契約をするトカ

色んな方法は有ります 税理士や会計事務所で相談が一番です。
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この回答へのお礼

参考になり有難うございました。相談してみます。

お礼日時:2017/05/08 12:20

なにを反発しているの?


証券外交が給与でないことぐらい分かっていますよ。

たかがセールスマン1人の経理に他人を雇ったとしたらいくら払いますか。
専従者給与というのは、赤の他人に払うのと同程度の額しか認められないのですよ。

それに少なくともマンション1室の不動産所得に関する経理は、専従者給与の対象にはなりません。
今までそれで確定申告をしていたとしても税務署が気づかなかっただけであり、税務署が本腰をあげて調べだしたら必ず突っ込まれますよ。

いずれにしても、専従者給与なんて赤の他人がくれるお金ではありません。
家の中で夫から妻へ、あるいは親から子へお金を回しているだけで、家計全体として収入増になるわけではありません。

雀の涙ほどの専従者給与を経費にするぐらいなら、わずかな専従者給与など取らずに配偶者控除を取り、妻名義の「軽トラ」も経費にするほうがよっぽど節税効果がありますよ。
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この回答へのお礼

厳しいご意見有難うございました。

お礼日時:2017/05/08 15:20

>税務署は専従者は事業主からの給与をもらってるので経費にならないと言われ…



あなたが税務署へ行って直に聞いたのですか。
それならそういうことなんでしょう。

そもそも専従者である必要があるのですか。

専従者以外の「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用するのなら、そのまま経費にしてかまいません。
仕訳は「事業主借」です。

>主人が歩合制証券外務員…

これは専従者などという概念はもともとないですね。

>マンションの一部屋を貸し家賃収入…

事業的規模ではないので、不動産所得での専従者は認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

>農業収入と…

これは確かに専従者も可能ですが、軽トラを買うのですか。
乗用車は農業に必要ないので、もともと経費になどなりませんよ。
軽トラなら素直に夫のお金で買えば良いのではありませんか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2017/05/08 12:29

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