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今年初めて主人の事務所の青色申告するのですが、私(妻)の給与を通帳から
小口で引き出し現金で受け取っていました。
給与は8万円です。
現金出納帳には専従者給与8万円と記入していってるのですが、領収証等は資料として
張り付け&保存していないとダメですよね。
その際、私が受け取ったむねの領収証が必要ですか?
必要であれば、どのように書くのか教えて下さい。
(収入印紙も貼る必要があるか、素人なので詳しく教えて下さい)

A 回答 (2件)

>給与を通帳から小口で引き出し現金で…


>現金出納帳には専従者給与8万円と記入…

青色申告特別控除を 10万円しか取らないのならそれでけっこうですが、預金出納帳も作り、
現金 100,000 / 普通預金 100,000
の振替記帳も残しておけば、55万円の控除が受けられる条件の一つになります。

>私が受け取ったむねの領収証が必要ですか…

事業主貸として家計に受け入れるお金や、専従者給与などについては、関連帳簿に記帳しておくだけで十分です。
事業主と従業員との間で、もらった、もらわないの争いが起こる可能性が全くなければ、書かなくてもかもいません。

>収入印紙も貼る必要があるか…

領収証を書くとなると、3万円以上については、印紙税が課税されます。
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この回答へのお礼

では領収証は書く必要がないという事ですね。良かったです。
預金出納帳もつけていて小口現金○○○○円とつけているので大丈夫かと思います。
早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/24 14:18

青色専従者の給与支払った場合、特に領収書は発行は必要有りません。



又、仮に発行する場合でも、営業に関しない領収書ですから、収入印紙の貼付は必要有りません。

更に、複式簿記で記帳している場合の、青色申告と区別控除額は、今年から(18年の申告)。今までの55万円から65万円に変更されています。
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この回答へのお礼

営業に関しない領収書だと、収入印紙の貼付は必要ないんですか。知りませんでした。
それに18年の申告から65万円の控除になるんですね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/24 16:30

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