アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主人は個人事業主で、25年度から私を事業専従者控除の申請をしようとしています。
現在私は専業主婦、障害者手帳を所持しており、24年度は扶養控除と合わせて障害者控除を申告しました。

私の収入は障害者年金が年間120万弱です。

ぶっちゃけ税金対策で名前だけ専従者になろうとしていますが、そこは税務署からつつかれるでしょうか?
(結婚前、主人は一度税務署の監査が入ってしまい、追納をかなりしたそうです。)

主人から渡される家計が少なく、心細くてバイトをしようと考えているんです。

午前中コンビニ(もしくは近くの飲食店、個人大手問わず)で3時間ぐらいを週に3日くらい入ろうかと考えていますが、それでは専従者控除よりも扶養控除の方がお得でしょうか?

実質、主人の事業はノータッチ状態で、今年から現金出納帳をつけることを始めます。
出勤などもなく、自宅にて会計ソフトを使って入力程度の手伝いとなります。
まだ始めていませんので、勤務(拘束)時間も定まっておりません。



25年度の事業専従者申請の受付がもうすぐ締切なので、急いでおります。

無知で申し訳ありませんが、詳しい方、どうかわかりやすくアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

>25年度から…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>私を事業専従者控除の申請をしようとしています…

専従者控除は専従者給与と違って、事前の届けは必要ありません。
来年の確定申告書ら記載するだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>24年度は扶養控除と合わせて…

本当ですか。
もし本当なら、いずれ税務署からおたずねが届きますよ。

税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

おたずねが来る前に、15日までに訂正して再提出が肝要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

>ぶっちゃけ税金対策で名前だけ専従者になろうとしていますが…

事業を助けていないのなら専従者ではありません。
ウソをつくのは社会人失格です。

>自宅にて会計ソフトを使って入力程度の手伝いとなります…

それなら事業に従事することにはなりますが、経理だけで年間 60万も誰が払うのでしょうか。
会計事務所に頼んだって、そんな暴利は取りませんよ。
専従者給与は仕事量に見合った額でなければいけません。

>午前中コンビニ(もしくは近くの飲食店、個人大手問わず)で3時間ぐらいを週に3日…

専従者とは、6ヶ月を超えて「専従」するのが大きな条件です。
日本語で専従とは、他の職には一切就かないことを意味します。

>25年度の事業専従者申請の受付がもうすぐ締切…

3/15 までに届けが必要なのは、専従者給与であって専従者控除は事前の届けなど必要ありません。
1年が終わってから、パートの状況を見てよく考えることです。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

色々と私が書き間違いをしていましたこと、申し訳ありません。

「扶養控除」→「配偶者控除」です。失礼しました。「配偶者控除と障害者控除」で「38万+27万」を23年の1月1日~12月31日の期間分として申告いたしました。

 25年度の事業専従者申請の受付がもうすぐ締切…→「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出のことを言いたかったのです。控除を受ける際はこの届出が必要とのことでしたので。

補足日時:2013/03/12 11:22
    • good
    • 0

>現在私は専業主婦、障害者手帳を所持しており、24年度は扶養控除と合わせて障害者控除を申告しました。



>私の収入は障害者年金が年間120万弱です。

金額からして障害年金2級だと思いますが、2級は働けない状態に対してなので
専従して労働ができるなら年金が停止になるでしょう。

短時間でもバイトが出来るなら3級に改定されるでしょう。

この回答への補足

働いていても障害年金は受給できると聞いたので、専従者を申請しようと思ったのですが…ありがとうございます。

補足日時:2013/03/12 00:42
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!