
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>専従者給与受給者が、他の仕事をした場合その収入等に上限はありません。
>但し、ご主人の行われている事業に専従(もっぱら従事)することを条件に、専従者給与が認められておりますので、個人事業の内容によっては、laolavaさんがその他のお仕事をした場合、専従者給与が一切認められなくなることもありえます。
>例えば農業では、暇な時期や時間帯がありその時間帯にゴルフのキャディーなどを行う方はいらっしゃいます。しかし商店などは、営業中の時間帯は従事する必要がありますので、営業中に別のお仕事をされると、専従者給与が認められなくなる可能性があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/20 21:02
早速のご回答ありがとうございます。
営業中の時間帯は従事しないとダメなんですね。。。
夫の会社は10時から17時なんですが、そのうち半分は従事し、残りは別の仕事をしょうと思っていたのですが、それでは専従者給与が認められないですね。
よくわかりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
この場合、派遣もしくはパートで得た収入は上限がありますでしょうか?
上限はありませんが、派遣もしくはパートで得た収入と専従者給与の収入は合算して、給与所得として課税されます。
また専従者給与をもらいながら、別に仕事をしても、専従者給与の分は経費として計上できますか?
計上はできますが、条件があります。その年を通じて6月を超える期間青色申告者の営む事業に専ら従事していることです。下記URLの条件を満たす必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/20 21:06
早速のご回答ありがとうございます。
6ヶ月は従事していないといけないようですね。
それ以外の期間なら派遣やパートをしていても大丈夫、、、ということですよね?
ありがとうございました。
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