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専従者給与についてお聞きします。自営の青色の妻です。昨年まで毎月8万円とっていました。年間96万円だと所得税も、市民税もかかってこないので又130万円までなのである業種の国保だと扶養扱いで4000円の保険料でいけましたので。今年に入って、11万円に変更しました。今年は経営事項審査の業務など、行政書士に頼まず、私が引き受けることにしましたので、官公庁に行ったりと新しい仕事が増えるのであげました。ところが健康保険の扶養扱いの限度額が年間給与収入で130万円だと勘違いしていって、実際は65万円の所得控除を引いた額が130万円を越えると、扶養を外れるとのことです。ということで出来れば2月から専従者給与を15万円に引き上げたいのですが、前月上げたところなので絶対に目をつけられて何か言われないかと不安です。やはり少し間を空けたほうがいいでしょうか。今まで無理に押さえていたみたいなのですごく損をしたような気になっています。

A 回答 (3件)

まず、前回の回答の訂正をさせてください。


。※【】内は書きません。
↑は、除いてください。すみませんm(__)m

と言う事で、経審の件はきちんと理由として書いたほうが
昇給の具体性があって宜しいかと考えます。

保険の件については
「収入」「所得」などの言葉が意味するところを
はっきり説明してもらえると良いかと思います。
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この回答へのお礼

いろいろ有難うございました。

お礼日時:2006/02/27 18:17

理由を説明できればOKです。


(既知の事だと思いますが)変更届出書に理由記入欄がありますので
そちらに理由をお書きください。

私ならば
担当業務の追加(経審申請等)が有ったため
と書きますね。※【】内は書きません。

1月に変更届出された時には、どんな理由を記入されましたでしょうか?

この回答への補足

1月の変更時は、今年から消費税の課税事業者になりましたので、その関係の業務が増加した為としました。
理由の欄はやはり、経営事項審査のことは入れないほうが、いいのでしょうか。
健康保険の扶養認定の専従者給与の限度額ですが、説明書には事業専従者で年間の総所得が130万円以上ある家族の方は組合員本人扱いとなリます。と書いてあるので、ずっと年収が130万円だと思っていました。数日前に問い合わせた所、総所得だから給与所得控除65万円を引いた額が130万円の時は扶養認定できませんと言うことが分かりました。でも今日再度、聞いた所手取りで130万円以上ある場合はダメだと別の人に言われました。いったいどちらが正しいのかさっぱり分かりません。普通の社会保険は年収として130万円が限度ですよね。もう一度きちんと確認します。

補足日時:2006/02/24 14:47
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A)結論


  届出が出ているならば、問題ないと考えます。


B)専従者給与が必要経費になる条件として
 1.支給額の届出がされていること。
 2.届出た金額が適正であること。
 3.実際に支給していること。
 4.その業務に従事していること(他にパートなどをしていないこと)
まずは念のため、上記の条件をご理解ください。

C)拝見して気がかりなのは、兎にも角にも
  上記1.の届出がされているか否かです。

  届出が出ているとして、上記2.の要件ですが
  あなた自身の働き具合、他に社員さんがいらっしゃれば
  その給与とのバランス、そしてご主人の所得(専従者給与支払前)で
  判定します。
  これについては中々一概には言えませんが、文面の業務からすると
  月額15万程度であれば、問題ないと考えます。

  条件3.は大丈夫として、条件4.は大丈夫ですか?

この回答への補足

届出は今月から15万円で変更届を出そうと思っています。
条件3、4は大丈夫です。ただ1月に11万円で届け出した所なので、翌月からというのが気になっています。
実際仕事量が増えるのは確実なので大丈夫でしょうか。

補足日時:2006/02/24 09:41
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