初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

士業で3人の事務所にいました。事業主一名、従業員二名。

帳簿は私が経理担当だったので、前任者の前例に従い同じようにつけていました。すると、普段から事務所では一切働いていない、奥様の名前の専従者給与が月25万で社会保険も一緒に引かれいました。雇用保険はなし。それで、奥様には実際には給与の支払いはなく、事業主借で全額計上。
青色申告なので、専従者給与があって当然です。

ただ、本来の基本の知識は知っておきたいので、教えて下さい。専従者給与は、自営業で奥さんが実際に働いた実績に対して発生するものですよね?すると、微々たる雇用保険もかけておいたほうが、正しいと思うのですが。節約かな?

あと、専従者給与を事業主借での処理は、奥さんが旦那である事業主に給与を預けて、事務所へ寄付という架空のストーリーですよね。

まぁ、事業主がやりやすいようにすればいいと思いますが、例えば税務調査という理論からすれば、奥さんは本来働いていないとお金は発生しないのですよね?
じゃあ、実際に専従者給与で働いてお金を頂いた奥さんがいる帳簿とうちのような事務所では、中身が違うよなと思います。日本の個人事業主の申告のやり方だとアバウトすぎて、几帳面に真面目につける人と要領よくつける人では、差がありすぎるような気がして。経済がうまくいかない要因にも繋がると私は思うのですが…いかがですか?

A 回答 (2件)

「奥さんは本来働いていないとお金は発生しないのですよね?」


そのとおりです。
実際に働いていないというなら、専従者ではありません。
法人の役員報酬ではありませんから、実働が伴ってないと税務調査では「否認」されます。
「士業」と言われてますが、まさか税理士ではないでしょうね。
実働してない奥さんを専従者にしてたなどが明らかになれば、税法の問題でなく税理士倫理にひっかかります。税理士でなくても「そういう脱税行為をする人間の資格を問われる」のは士業の倫理だと思いますけど、どうなのでしょうね。
でも専従者給与と同額を「事業主借」にせずとも堂々と給与として払えばよいと思いますが、中途半端な経理だという印象です。
雇用保険については「青色専従者が解雇される」という事が現実には考えにくいので、保険に入れるのでしょうか。倹約というより入れないという可能性もあります(専従者が雇用保険に加入できるかどうかは、考えたことがありませんので、入れるとしたら倹約でしょうか)。
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この回答へのお礼

参考になりました。倫理に行きつくのですね。

法律事務所でした。うちの先生は税理士登録はしていませんが、たまに両方されてるかたいますよね。

日本では弁護士資格を取れば、税理士資格も自動的取得になるらしく、税理士として登録するかどうかは任意です。一部の先生は、兼業されてますが、一般的に弁護士専業が多い気がします。副業で税理士では、そもそも頭のいいかたでないかぎり、ライセンスのみしか知識はないと思うのです。

両方欲張りやってたら、中途半端な経営になりそうですよね。

お礼日時:2010/01/20 22:29

NO.1です。


弁護士は税理士業務を行えますが、だからと言って税理士と同様に税法に明るいかというと「そうではない」が現実でしょう。元々優秀な人間ですので、簿記会計や個別税法をマスターする力は充分あるでしょうが、弁護士で法人税の申告書・別表を作れますという方はそんなにいないようです。
法律のプロであって会計のプロではないという点から自己の経理は変に中途半端な処理になる可能性もあります。青色専従者が実際に働いてないと否認されるという単純な理屈も知らない可能性もあります。
それでも弁護士だから税理士業務ができると言わんばかりにご自分で申告書を作成されてる方なのかもしれません。税理士を顧問にされてる方なら、中途半端な経理処理もしないでしょうし、働いてない奥さんを専従者にするなどという「素人がするような間違い」を税理士が注意するはずです。
それにしても、専従者給与を事業主借で計上するというのは、失礼ながら笑みがこぼれる話でした。
奥さんの財布に一度入ったら「お前は働いてるわけではないのだから、私に返せ」と奥さんに言い出せない、尻にひかれた先生の立場が見え隠れしたからです。
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