これ何て呼びますか

個人事業
青色申告

専従者に35万の届出をしています。
賞与は出せるのでしょうか
いくらくらい出していいものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

専従者の賞与支給の手続き関係については、国税庁のHP等を


参考になさればよろしいかと思います。
 問題はいくらだせるかについてですが、これは専従者の方の業務内容がその報酬と釣り合っているかどうかで判断されるのが基本です。事業主の所得の一定割合でなければならないというような税法上のしばりがございませんのでご注意ください。
 極端にいいますと専従者給与を差引いた所得が0になったからといって、専従者給与が否認されるものではありません。
 質問者の専従者の月額35万が適正なものかどうかということにも
絡んできますが、総合的に判断する事項ではありますので、一度税理士等の専門家にご相談することをお勧めします。
 
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青色申告事業専従者の届出書を税務署に提出された時、賞与の欄にいくら設定してありますか?その金額まで出せます。



もし、賞与の金額が未設定なら、明日にでも変更届出書を提出しに行きましょう。
変更届出書を提出した月から経費として認められる場合が一般的らしいので、7月、12月の年2回支払いたければ、今月中に提出すれば確実に認められます。

なお、事業主さんのH18年の所得金額÷(専従者の人数+1)までに専従者給与の支払総額が納まれば、ほぼ問題なく認めてもらえると聞いたことがあります。
例)事業主の収入 10,000,000円、専従者給与控除前の所得3,000,000円のとき、
 事業専従者が1名なら 給与+賞与の合計額 1,500,000円
 事業専従者が2名なら 1,000,000円
まではほぼ問題なく認められるが、

専従者給与控除前の事業主の所得が3,000,000円しかないのに、専従者にたいして2,500,000円とかは認められないと言うことです。
事業主さんの所得とのバランスの問題ですね。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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