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お店に強盗が入って、強盗に脅されたので従業員がお金を渡した場合、従業員の責任になり、弁償する必要があるのでしょうか?

A 回答 (8件)

無いです。



従業員が弁償する義務が生じるのは
従業員に、故意、重過失があったとき
だけです。

強盗の場合は、そもそも軽過失もない
とされています。

だから、弁償する義務はありません。
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ない

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従業員に責任なし。

真面なコンビニなら賠償保険に入っておる。落ち着いたら返金並びに、慰謝料を、そいつ一族郎党を巻き込んで完済させて、当分カマルぞ!日本の治安甘くない!
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弁償は犯人にさせるよう、警察に捕まえて貰う。

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警備会社の社員でも、


強盗は警察に任せます。
従業員ならなおさらです。
怪我をしても、何の保証もありません。
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お店で損金で計上しますから弁償は有り得ません

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経営者の人間性次第です

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ないですな、刺されるよりマシですわ

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