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スーパーで万引きをしたあと、追いかけてくる店員でも警備員でも一般客でもない、スーパーの店内で立っている一般客に暴行を加えた場合、事後強盗罪、あるいは強盗致傷罪になりますか?

A 回答 (4件)

ハイ、なり得ます。



有斐閣の注釈書には次のようにあります。

単に居合わせた者であっても、目撃者として
犯行露見、逮捕の端緒になったり、証人と
なり得る立場の者であれば
強盗になり得る。

(東大教授 藤木英雄)
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>追いかけてくる・・一般客でもない、


>スーパーの店内で立っている一般客・・
矛盾だよね。
面倒だから強盗でいいよ。
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なりません。


窃盗罪と暴行罪です。
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意味不明。

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