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知人が盗撮で逮捕されました。執行猶予がつくらしいですが、その人の余罪についても調べられるのでしょうか?
その人が前に窃盗をしました。その事についてラインで内容を聞いたりして止めたのですが、その内容が証拠とかなり、自分にも事情聴取等あるのか気になりました。
本罪とは別の余罪については調べないと聞きましたが、余罪で捕まった人もいるので、全く関係のない別の余罪については調べないということでしょうか?

別の盗撮がないかの余罪については調べるけど、他の罪を犯してないかは調べないと言う事でしょうか?
ライン等でそういう話が出てきても…

質問者からの補足コメント

  • 窃盗で逮捕ではなく、盗撮です。
    前科なしです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/11 22:40
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A 回答 (2件)

知人が盗撮で逮捕されました。

執行猶予がつくらしいですが、
その人の余罪についても調べられるのでしょうか?
  ↑
余罪を調べるのは、学者などは
ダメとしていますが
実際は、調べていますね。
https://www.t-nakamura-law.com/column/%E8%B5%B7% …



全く関係のない別の余罪については調べないということでしょうか?
別の盗撮がないかの余罪については調べるけど、
他の罪を犯してないかは調べないと言う事でしょうか?
 ↑
理論的には、公訴事実の同一性
(起訴前は犯罪事実の同一性)
がなければ
出来ないはずですが
実際はやられています。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/12 09:50

窃盗をして前科がついていると(ただし法定上は5年で前科は消える)、ふつうは執行猶予がつきません。


前科がないかどうかは調べると思いますが。
この回答への補足あり
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