【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

金銭貸借契約における貸主です。

借主から要請あり、支払いをしばらく猶予することになりました。
しかし連帯保証人からは連絡はありませんでした。

借主に「連帯保証人からも経緯を説明するように」と要請しましたが20日間連絡なく、
「連絡させろ」とブチ切れたら即連絡あり、
強く、連帯保証人に連絡ないことを非難したところ

貸主から「連帯保証人は気持ちが強くない、あまり
強く言わないでほしい」と言われました。

こう場合でも強く言うのは御法度ですか?
※連帯保証人は30代前半女性
私は50代前半男性

質問者からの補足コメント

  • もう、みなさんの回答見てると、
    不義理された相手にすら
    怒ること、強めに言うこと、
    民事、刑事、いずれかに該当するような
    雰囲気ですね。

    会社で遅刻や欠勤繰り返すような社員に
    上司が怒って注意してもパワハラだ なんて
    言われかねないと感じます。

    いずれ 「怒る」という感情は
    封印しないといけない時代もくるのでしょうかね?

      補足日時:2024/08/27 19:48

A 回答 (10件)

再々のお礼恐縮です。


(要らぬことのお詫びをつらつら書いたんですがエラーの為割愛します。)
誠に今は物事に過敏で生き難い世の中ですね。
 なお お返事のお気づかいなく
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お礼より 再度恐縮です


>男性から女性に言って恫喝になるのであれば
まだまだ男女差別はあるということですね。
>きっと女性から男性に強く言っても
恫喝にならない論になる可能性高いと思います。

うーん…男女差別には当たらないかと。
男女関係なしに恫喝は使いますね。
今回、プチ切れて電話されたようなので女性(気持ちが強くないと説明された)は怖かったと思います。また、相手が男性でもひ弱であれば怖いです。
自身も見知らぬ男性にいきなり怒鳴られ心臓が縮み上がった経験が5回ほどあります。ひ弱でなくても強い口調は怖いものです。
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この回答へのお礼

まぁ、もちろん、自身に非があった場合でも
怒られた、怒鳴られた、強めに言われたなら
ムカつくでしょうし、怖くなるのは想定内ではあります。でも約束を半ば破り、その説明を求めてもそれを長い間しない人間に「優しく、もしくは感情出さず、話せる」ほど人間出来てないので。というか、もうこの世は不義理されても
怒ることは厳禁の世になったのでしょうかね?
「約束守れません、説明もしません」なんて人にも「怒ってはいけません」的な日本になったのでしょうかね?

お礼日時:2024/08/27 19:11

貸し主借り主双方返済猶予妥協再契約締結


保証人立ち会い当たり前何の要請?
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この回答へのお礼

借主単独で追加融資もしくは返済猶予要請あり、追加融資断り返済猶予なら可能と借主に返答、連帯保証人はその場におらず、返済猶予要請に至った経緯をその場に居なかった連帯保証人に説明を求め、同意の上、再度借用書をつくるという流れでした。
で、説明求めた連帯保証人から連絡なかったのでキレたという経緯です。

お礼日時:2024/08/27 19:03

何であろうと強く言えば示威行為であり 場合によれば恐喝や脅迫や強制となる。



そもそも連帯保証人は 支払わない際に連絡する者であり 猶予したのが契約者である貸主であれば 連絡の必要性はない。
猶予期限が切れてから連絡すべき。
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この回答へのお礼

>そもそも連帯保証人は 支払わない際に連絡する者であり 
違いますよ。

お礼日時:2024/08/27 13:31

要請があって、あなたはそれを受け入れたんですよね。



ここまでなら、連帯保証人に何の関係もないことです。

滞納になった時に始めて連帯保証人が関係してくるのです。

「連絡させろ」とブチ切れたのは、強要罪ですね。

録音などされていれば、今後の展開次第では、あなたは犯罪者ですよ。

「連帯保証人は気持ちが強くない、あまり強く言わないでほしい」というのは、挑発かもしれません。

「こう場合でも強く言うのは御法度ですか?」ということは、強く言いたいんでしょ。

ま、あなたが怒鳴り散らしていれば、強要罪だけではなくなりますからね。
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この回答へのお礼

>滞納になった時に始めて連帯保証人が関係してくるのです。
これは違いますね。

猶予したのはこちらが妥協してあげただけで
借主と同じ返済義務がある連帯保証人が
「滞納時に連帯保証人が、」というのは
誤りです。

妥協するにあたり、連帯保証人に連絡をさせるのも条件なのは、強く という点は除いて、
正当な主張でしょう。

お礼日時:2024/08/27 13:31

きちんと再契約締結


保証人立ち会い連絡
当たり前
連帯保証人は借り主が返済不能な場合機能します
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この回答へのお礼

返済は連帯保証人に要請しても良いのですよ。

お礼日時:2024/08/27 13:33

延期を承諾する前に言う事ですね


そこは質問者さんにも落ち度があると感じます
連帯保証人の代理人に「そんな話は聞いていない」と言われれば、質問者さんが契約違反に該当するケースも考えられます
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この回答へのお礼

はい。だから承諾後に、再契約書作って持ってこいと伝えて、それで再契約完了の流れでした。
その再契約書持ってくる前に、借主と同じ返済義務がある連帯保証人に「なんで払えないのか」という説明求めたのです。

質問に説明不足な面はありましたが…。

お礼日時:2024/08/27 13:36

はじめまして 


>貸主から「連帯保証人は気持ちが強くない、あまり
強く言わないでほしい」と言われました。
↑借主から言われたの間違いでしょうか?

>連帯保証人は30代半女性
>私は50代前半男性

↑ご法度というより…その女性〝気持ちが強くない”と説明があります
あなた50代男性>相手30代女性
取りようによっては恫喝に感じるのでは?
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この回答へのお礼

↑借主から言われたの間違いでしょうか?

そうです、失礼しました。

男性から女性に言って恫喝になるのであれば
まだまだ男女差別はあるということですね。

きっと女性から男性に強く言っても
恫喝にならない論になる可能性高いと思います。

お礼日時:2024/08/27 13:39

借主も貸主(質問者さん)も連帯保証人も、法的な連帯保証人に立場を理解していないのではと思います。


(連帯ではない単なる)保証人というのは、あくまでも借主からの返済が不可能になった場合に限り、債務を代弁する義務が生じます。
※貸主は借主に対して債務の返済を求めるのが最優先であり、それが不可能であることを貸主が保証人に示す必要があります。

一方で、連帯保証人というのは文字の通り、借主と連帯して共に債務を負っているので、貸主は借主からの返済が滞った時点で連帯保証人から取り立てることが可能になります。
※貸主は借主からの返済がなかったことだけを示すことで良い。

したがって、貸主である質問者さんは借主から返済の猶予を求められた時点で、「では、連帯保証人に返済してもらいます。」と言えば良かったことです。
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この回答へのお礼

>したがって、貸主である質問者さんは借主から返済の猶予を求められた時点で、「では、連帯保証人に返済してもらいます。」と言えば良かったことです

はい、それはそうです。
支払い猶予にしたことで
単純な行動を見失ってましたね。

結局連帯保証人が支払いすることで、まとまりました。

お礼日時:2024/08/27 13:41

確かに立場を見る限りは、強く言うべきではないけど、御法度ではないかと思います。


強く言うべきは、借主なので。。。

で、思うに貸付額の金額的に
一括でしょうか?分割でしょうか?

できれば、分割でぬるぬると払わせておいた方が逃げないと思いますよ。
それを逃げようとしたら、しっかりとお仕置きじゃないけど。。注意するべきでしょうけどね。。。
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この回答へのお礼

>一括でしょうか?分割でしょうか?

分割 60回払いですね。
15回で要請ありました。

借主と同じく返済義務ある連帯保証人から
猶予するのに、連絡ないのは
義理を欠いているとイライラきてしまったので。

お礼日時:2024/08/27 13:44

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