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先日友人の知り合い(私には直接関係ないです)が
以前にチケット詐欺1万円をしてしまい被害届を出されて
警察が自宅に来てガサ入れからの取り調べとなった話を聞きました。

お恥ずかしい話
私も以前チケット詐欺に遭いその際警察に行ってもまったく相手してくれませんでした。
私も公式的に譲渡不可のものTwitterから譲り受けようとしていたため私にも悪い部分があるなと思い勉強代として諦めました


今回の話を聞いていると
どの基準で警察は動くんですか??
金額とかではないんですかね?

質問者からの補足コメント

  • 私も被害届は出していますが警察で話に行ってもあんまり聞く耳持たれなかったです

      補足日時:2023/02/01 19:09

A 回答 (2件)

たまたまでしょう。



【チケット詐欺の基準】なんてありませんね。
刑法等の法令等においても、刑罰の適用に関する金額の基準なんてありませんしね。

例えば、被害金額が1万円でも、10万円でも詐欺は詐欺。

ただし、日本全国の警察署においては、署内の人員配置も犯罪の事件数もマチマチで、業務多忙に伴う忙しさは均一ではありません。

なので、貴女様が行った際には、その警察署はかなり業務多忙で、失礼ですが、1万円程度のチケット詐欺の捜査をしているほど暇ではなかったのかもしれません。
警察においても、マンパワーが足りないということはよくあるわけですから。


●刑 法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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被害に遭った人が被害届を出した時点で捜査に入ります

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この回答へのお礼

私も被害届を出したんですがまったく相手にされませんでした

お礼日時:2023/02/01 19:08

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