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空手を習って喧嘩に使って障害を負わせた場合(14級)
だいたいどの程度の刑罰になるでしょうか?

さらに本人は示談をする気が有りません
仕方なく被害者が裁判を始めましたが、脅しがひどくて警察には出ていません
脅しの内容は、警察に出たらの言葉から始まってヤクザの名刺みたいな物を渡してきました

刑法に詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (3件)

その人が武道をたしなんでいても傷害罪になると思いますよ。


あとその人が何度も脅してくるのならボイスレコーダーでとっておいた方がいいですね。名刺を渡されたならそれもとっておいた方がいいです。あからさまに暴力団の名前を出してきたら警察に相談した方がいいですね。とにかくボイスレコーダーを持つことをオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/17 13:32

空手を習って喧嘩に使って障害を負わせた場合(14級)


だいたいどの程度の刑罰になるでしょうか?
   ↑
量刑というのは、被害の大小、動機、前科、
場合によっては生い立ちにまで遡って考慮されますので、
これだけでは判断不可能です。

ただ、空手の有段者になれば、武器をもって怪我をさせた
場合と同視されることがあり、量刑が重くなるときが
あります。
14級では素人に近く、あまり関係ないかもしれません。




さらに本人は示談をする気が有りません
仕方なく被害者が裁判を始めましたが、脅しがひどくて警察には出ていません
脅しの内容は、警察に出たらの言葉から始まってヤクザの
名刺みたいな物を渡してきました
  ↑
これは脅迫罪が成立する可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/17 13:34

後遺障害14級程度の障害が残ったというこでしょうか?



その事自体で量刑は増えませんが、初犯であれば、1年半の実刑で執行猶予4年が与えられそうな刑ですね。

警察には言ってないというので、相手に慰謝料請求しても、相手に支払う根拠がありません。
なので普通は警察に被害届と出して、警察が刑事事件として立件してからの話となります。
それでも犯人があなたと示談する気が無ければ、そこで初めて司法が刑を執行します。
それが上記の刑が相場となります。
結果、相手は普通に戻ってくるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/17 13:33

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