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会社内で上司に虐められており最終的に上司は我を見失い何度も蹴られました。
僕はすぐに警察を呼び出し2人の警官が来てそれぞれ事情聴取となりました。
その後会社の責任者が私のところへ来て会社に無断で警察を呼んだ事を咎められました。

僕はそれで内心完全にキレてしまい会社内で刑事事件が発生したのに警察を呼んではいけないと主張するこの会社も訴えようと思います。

法律の専門家も職場で暴行が起きたらすぐさま警察を呼ぶべきと主張しています、何故なら暴行があった証拠を確保も出来ないし会社が裁ける訳でも無いからです。

上司の暴行は被害届を提出するとして会社を訴えるにはどこに言って行けばいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 追加質問です、No.4で回答しているhymiyaというアカウントはどうも会社側を擁護したい様子ですがこういう人って何が気に入らなくて会社側を擁護するのか、その心理分かる人居ましたら回答お願いします。

      補足日時:2023/08/20 10:02

A 回答 (11件中1~10件)

上司の暴行は被害届を提出するとして


 ↑
犯人がわかっているのですから
告訴状の方が良いです。
告訴状は受理されれば、警察は
捜査する法的義務を負うからです。
被害届では、そうした効力はありません。



会社を訴えるにはどこに言って行けばいいでしょうか?
 ↑
こういう事情で警察を呼ぶな、と言った
だけでは法的な問題にすることは
難しいですね。

激しく叱責された、ような場合には
叱責の程度によっては、損害賠償問題に
なり得ますが、それは民事の問題になります。

威力業務妨害なんてトンチンカンな
回答がありますが、でたらめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の無能回答者とは一味違う回答に感心しました。
威力業務妨害、やっぱりおかしいですよね、警察へ通報する行為って業務なの?って思いました。

お礼日時:2023/08/21 10:31

あとは医者に行って診断書もらい、弁護士入れて行くことです‼️(^ω^)この件で会社があなたをクビには出来ませんが、嫌がらせはするか

‼️?
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威力業務妨害は、刑法第234条に定められています。


業務とは仕事とは限らず、社会生活上行う権利のある事務や活動も差します(必ずしも営利を目的としません)。
それを強い力でさせないようにすると、この罪に問われます。
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まず警察を呼ぶのは正しい。

でも同時に労働基準監督署に通報する
事も必要だったと思う。警察は会社に対して業務停止命令は出せな
いし、パワハラで訴える事も出来ない。

労災隠しですと警察言っても無駄でしょ。だから労働基準監督署に
通報しなさいと言っている訳です。
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この回答へのお礼

へえ、そこは労基の管轄になるのですね、検討します。

お礼日時:2023/08/20 15:37

警察に被害届を出すのはいいのですが、威力業務妨害は物的証拠が残りにくいので、立件は難しいかもね。

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この回答へのお礼

威力業務妨害というワードはどこから出てきましたか?

お礼日時:2023/08/20 11:49

あ!それ聞きたいかも

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ブラック企業、ですね。



転職できそうなら、若いうちに転職を。
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今,質問者さんのところでは警察も動いているようですが…どこへ持っていきたいのでしょうか?


会社を潰しますか?
まさかビックモーターですか(´・ω・)
でしたら,そのうち潰れるかと(笑)
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この回答へのお礼

は?あなたは何が不満なの?

お礼日時:2023/08/20 09:58

警察を呼ぼうとしてそれを差し止めると、威力業務妨害になります。

ですが「刑事事件が発生したのに警察を呼んではいけない」というだけでは、それを罪とする法律はないと思いますが。
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この回答へのお礼

威力業務妨害ですか?それは刑事事件になりますか?
警察に言えば捌いてくれます?

お礼日時:2023/08/20 09:59


被害届は警察
会社を相手取り裁判をしたいのであれば,弁護士

ただこの案件に対して,身体的損失があったとは言えないので弁護士も動かないと思いますよ。
質問者が「暴行」と言う程度も法的(世論)絡みて処罰に値するものか?もこの文面ではわかりません。
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この回答へのお礼

僕は打撲を負いました、診断書もあります。
現在犯人の罪状を警察が確認中です、初犯であれば起訴はされない可能性が高いですが常習性、前科有りだと一発懲役の可能性があるそうです。
あなたは暴行を甘く見過ぎている、最悪一発懲役実刑もありえます。

お礼日時:2023/08/20 09:50

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