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刑事事件の被害者となり、告訴状を警察に郵送で提出した場合で、告訴状が(郵送で)返送されなかったとします。

この場合、「告訴状が受理された」と判断して間違いないのでしょうか?

☆法律に詳しい方、お願い致します。

A 回答 (2件)

まず、事情聴衆があると


思うんですが。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2024/03/03 15:06

受理されておりません。


現実問題として警察が告訴状を受理することはめったにありません。
弁護士を通したとしても同じです。告訴状を受理すると法律上、警察はかならず捜査にとりかかる義務が生ずるからです。世の中にはあまりにも多数の事件があり、そのすべての告訴状を受理してたら警察官が何人いても足りません。どうしても警察に捜査してもらいたい場合警察に相談すると、被害届として出してくださいと言われるでしょう。被害額が大きいとか悪質な犯罪だと警察が判断すれば警察が動いてくれるでしょう。
郵送の告訴状が受理されることはまずありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/10 21:49

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