AがBに100万円を貸したが、弁済期が到来しても返済がない場合、次のような認識で合っていますか?
1、Bから100万円の弁済を受けたAは、原則として、これを保持することができ、Bからの返還請求があっても、応じる必要はない。
2、Aは訴えを提起し、BはAに100万円を支払え、との勝訴判決を得て、判決が確定したにもかかわらず、Bは支払おうとしない。この場合、Aは、自らB宅から100万円を回収することが許される。
3、訴えを提起し、確定勝訴判決を得たAは、現金100万円をBが有していない場合であっても、執行裁判所の力を借りて、Bが所有する時価200万円の古美術品を競売した中から100万円を回収することが許される。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「2」はおかしいです。
自宅に行って、払え、と請求する
ことは出来ますが、
それ以上に、強制的に回収することは
出来ません。
強制執行という別の手続きを経る
必要があります。
No.5
- 回答日時:
まず前提として、法律上の義務履行の可否を主張する場合は、どのような事実に基づいて(要件事実)、どのような法的根拠から、誰に何を求めるのかを明確にしなければいけません。
たとえば、Bが借りていたお金を一向に返さない場合に、BはAの家に押し入って勝手に100万盗んできました。この場合Aは返すべいでしょうか?と言った場合はAはBに対する債権による弁済請求権によって回収したのだから返す義務はないのでしょうか?このような場合たとえBの債務を回収するものだったとしても、不法行為であり、場合によってはその回収行為自体が問題となって占有回収の訴えなどによって返還と損害賠償の対象になったりもします。法律論としては、この時Aは債権が弁済期であることを理由に相殺や弁済の拒否ができるか?ということになって初めて議論できるのであって、ただ請求するという行為だけを取って応じなければいけないかいなかというのは何も結論が出ないということになります。1. 上記の通りBの請求根拠が一見すると不明で理由がないように見えるので、記載された事実だけであれば難しでしょう。
2. 差し押さえ等の手続きをしないで自力回収はできません。民事上の判決の取り立てまでは裁判所が勝手にやってくれないので、債権者が勝訴判決を元に手続きをして回収する必要があります。
3. 民事執行手続きによって裁判所に間に入ってもらって競売などによって回収することは可能ですが、その費用は執行する側が立て替える必要がありますし、不動産などであれば資産価値の把握にも費用がかかります。現実問題100万程度の債権を回収するためにやるには初期費用の建て替えなど相当ハードルがあるのは事実です。
No.3
- 回答日時:
はい。
大方は合っています。要するに判決が出たにも関わらずに返済が滞った場合には、
その時点において「差し押さえ」の権利を履行することが出来ます。
差し押さえ方法は、
B氏の金融機関の預貯金口座
B氏の勤務先に対して給与の1/4を差し押さえ(全額は出来ません)
等が現実的です。
年金は差し押さえできません。
動産の差し押さえ(動産執行)
古美術品の強制執行は可能です
ただし、ほとんどが「偽物」の可能性が高いです。
自動車等は強制執行は可能ですが、ほとんど値が付かないので現実的ではありません。経費が掛かるだけで、損することも有り得ます。
不動産、即ち土地・家屋の競売は手続きが面倒です。
素人には簡単には行えませんので、弁護士に委託するのが現実的です。
差し押さえの金額100万円にたいして、不動産は一桁以上の乖離があるため、競売出来ないケースが考えられます。
B氏に資産が無い場合、金の無い所からは取りようが有りません。
最も良い方法は、
AはBに100万円を貸さない事です。
No.1
- 回答日時:
1.返してもらったものは返す必要はないですよね
2.差し押さえについては別途強制執行の訴えを起こす必要がありますね。
事前に公正証書を作成すれば良いかと。
3.可能かと思います。しかし100万程度でできるのかは不明ですね。
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