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身柄拘束(勾留中)の刑事裁判で、執行猶予の判決が出て、その2週間後に、被告側も検察側も双方が控訴しなかった場合は、執行猶予判決が確定しますね。
そうしたら、やっと釈放されるのでしょうか?
あるいは、執行猶予の判決後に保釈請求をして認められると?
保釈請求をして仮りに認められても、身元保証人や保釈金の用意も問題も・・・?
執行猶予の判決後について、考えられるケースについて教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答いただきありがとうございました

    >勾留中の被告に執行猶予の判決が出た場合は身柄は勾留されることなく釈放されます。
    → この根拠を教えてください。
     (例えば、無罪判決が出た場合は、勾留状は効力を失う。と刑訴法にありますよね?)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/16 02:06

A 回答 (2件)

>勾留中の被告に執行猶予の判決が出た場合は身柄は勾留されることなく釈放されます。


→ この根拠を教えてください。
 (例えば、無罪判決が出た場合は、勾留状は効力を失う。と刑訴法にありますよね?)

 勾留中で執行猶予判決があった場合は、勾留状が失効するので釈放されます。
 根拠は、刑事訴訟法第345条(無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。
 つまり、上記の判決が出た場合は”法廷釈放”となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/17 20:53

勾留中の被告に執行猶予の判決が出た場合は身柄は勾留されることなく釈放されます。

判決後の流れは、裁判所において釈放手続き後に裁判所から釈放されるか、拘置所等に同行してもらい釈放手続き後に拘置所等から釈放されるかと思います。
この回答への補足あり
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