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脅迫罪で起訴されると小さな商売ま出来ないのでしょうか?
有識者の方々、宜しくお願いします。

因みに失効猶予は、後1年で終わります。

質問者からの補足コメント

  • 調理師免許も取れますか?

      補足日時:2021/12/21 05:25

A 回答 (3件)

●脅迫罪で起訴されると小さな商売まで出来ないのでしょうか?


⇒1点、確認させていただきたいのですが、
執行猶予期間中に、また今回「起訴された」ということではないですよね。
この点については、非常に重要な話です。

ちなみに、執行猶予とは、刑事事件で有罪判決が下される際に、刑の執行を一定期間猶予する判決を指します。執行猶予期間中に再度犯罪を犯さなかった場合には、執行猶予期間を経過すれば刑の言い渡しの効力が消滅します。
すなわち、執行猶予期間が何事もなくすぎれば、判決において言い渡された実刑判決はなかったことになるということです。

したがって、なにごともなければ、【あと1年間の辛抱ですね。】ということになります。

これに対し、仮に、執行猶予のいま現在、また、脅迫罪で起訴されたとすると、状況としてはかなりヤバいですね。
執行猶予が2度つくことはほとんどありませんから。

したがって、今回起訴された脅迫罪についておそらく実刑判決が出る上に、前回分の懲役刑などについても執行猶予が取り消され、事実上、前回分も加算されて収監されることになりますので。短期期間というわけにはいかないでしょう。

なお、免許・資格については、「懲役刑以上の刑罰を受けていないこと」等の条件が付されていないようであれば、当該資格を取得したうえで、商売として行ったとしても問題はないものと思われます。
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この回答へのお礼

猶予中に再起訴された事は、ありません。

お礼日時:2021/12/29 06:06

執行猶予期間が終わらなければ取れません。

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この回答へのお礼

執行猶予の期間が、過ぎれば、経営出来るのですか?

お礼日時:2021/12/29 06:11

できますよ


黙っていれば世間の目もないからね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/29 06:12

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