dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

刑事事件の起訴を取り下げる事は可能なのですか?
起訴した人が起訴された人の知り合いに頼んできた場合可能なのですか?教えてください。(容疑は詐欺・窃盗です。起訴は一箇所ではありません。)

A 回答 (3件)

#2です。



『告訴』の取り消しは、刑事訴訟法237条により、「公訴の提起まで」に可能です。

この回答への補足

告訴の間違えです。

補足日時:2006/03/08 16:47
    • good
    • 0
この回答へのお礼

起訴と告訴を間違えていました。
参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2006/03/08 16:51

質問の意味がよく分かりません。


『告訴』の間違いでしょうか?

起訴できる人(裁判所に対して請求できる人)は『検察官』です。

刑事訴訟法257条には「控訴の取り消し」規定があります。


検察の事件処分(起訴する・しないの判断)として、

1.起訴処分
2.不起訴処分、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」など

があります。

この回答への補足

告訴の間違えです。

補足日時:2006/03/08 16:47
    • good
    • 0

そもそも起訴は検察官しかできませんから、


起訴を取り下げる(正確には「公訴を取り下げる」)のも検察官しかできませんが…。

告訴のこと?
告訴は起訴されるまでならいつでも取り消せます。

この回答への補足

告訴の間違えです。

補足日時:2006/03/08 16:46
    • good
    • 0
この回答へのお礼

起訴と告訴を間違えていました。
参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2006/03/08 16:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!