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"頼むから死んでくれ”等と発言する事は法律上どのように解釈されるのでしょうか。

インターネットの掲示板やブログ、或いは対人での会話、雑誌などの印刷物等において、
ある事実(例えば対象者のマナー、法律違反。但し立場の相違により障害となる場合も含む)に対する意見を述べる場で、当該事実に対する社会的な風潮、文化、精神等による、又は個人的感情による見解等から、その事実の行使者又はその事実の対象となるものに対し、
事故等による死亡を望む旨の発言をした場合、法律上は申告、非申告を問わず起訴となる可能性はあるのでしょうか。

仮に起訴されるとすれば

・自死を望む発現をし、その後対象者の自殺が成立し、因果が認められた場合の自殺教唆罪

・対象者は死に相当する者であるという価値判断の表示による侮辱罪(この場合、事故死しろ、等の発現ではどう考えるべきか、”死ね”ではなく馬鹿、塵等の抽象的侮辱による場合はどうなのかも気になります)

・その事実の対象者を其々個々の自然人とみなし、その名誉感情、外部的名誉の毀損(”対象者は死ぬべきである”という意見の公然化による毀損が考えられる)による名誉毀損罪

上記三つ(三つ目は苦しい気もしますが)が考えられ、一番は普通に起訴相当でしょうが、二番目、三番目は実際どうなのか自信が持てず、質問させていただきました。
脅迫、強要罪には当たらないことは判るのですが・・・。

また、専門家ではないため、他の法律に抵触する可能性がある場合はその旨も御教授いただけるとありがたいです。

個人的には

・発言や表現の自由を法的に奪う可能性があること

・上記に関連して社会における法律適応より手前で行われる自浄作用の停止に繋がること

・一見理論的、肯定的な発言のほうが実際には社会的不利益が大きい場合が往々にしてあること

から既にサイバー侮辱罪が成立、検討されている隣国へ常々抱いている個人的感情とは別に日本ではこのような行為が起訴に該当しないことを望んでいるのですが、具体的な検討が見当たらず(類似の質問では逮捕、起訴等について明確な回答が得られなかった(URL後述))、気になった為質問させていただきました。

宜しくお願いします。

この質問に類似の質問

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2459487.html
(回答では事実対象者があくまで匿名であることを前提としており、ある事実の対象、行使者となることで当該発言の対象集団となる場合や、報道された事件の加害者に対する意見の場合が不明)

http://questionbox.jp.msn.com/qa1549593.html
(この場合は口頭なので対象者が明確に限定されるが、ある事実の対象者、行使者に対する発言で、該当する人物がそれを受けて精神的苦痛を負ったという場合はどうなのか)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
 (基本的に考察のスタンスが脅迫罪、強要罪の適応の可否のみである。侮辱、名誉毀損は、公共機関を除き抽象的危険犯であるし、一つ上の質問例のように精神的苦痛による傷害を考慮に入れた場合、加害者の特定の困難さは無視したとして起訴相当事案として成立するのか)

A 回答 (3件)

NO1の書き込みに同意です。


日常微細なことは幾らでもありますから実際は問題視される事は無いと思われますが、例えばネットで何度も侮辱され死ねなんて書き込まれればこれは著しく常軌を失していて社会通念上許されないものとみなされるでしょう。
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自殺教唆罪の成立について、因果関係云々というのは


少しオカシイと思います。

因果関係の問題だとすると、じゃあ、未遂罪は成立するのか
ということになってしまいますから。
そもそも、未遂罪にもならないんじゃないのか、という
問題提起でしょう。


名誉毀損罪については、死ね、というだけで、社会的価値
を損傷したといえるのか、ということが問題になるのではないですか。
生きている価値がないから死ね、というように解釈できる
なら、該当し得ると思います。
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法的な話で言えば、自殺教唆、名誉毀損、侮辱すべて該当し得ます。


概ね質問者さんの推測の通りです。


ただ、現実問題として自殺教唆は因果関係を立証することがほぼ不可能ですし、
侮辱罪や名誉毀損としてはあまりにも軽微なため適用するのは困難です。

ですから、常識を遙かに越えたレベルで行えばどれも可能性としてはあります。
加えて言えば脅迫罪なんかも可能性はありますね。



結局、刑法に線引きは無いですから程度問題でしかありません。

明確に線引きを作ってしまえば「ここまでは大丈夫」と法の抜け穴を作られてしまいますから、
あえて広い範囲で取り締まれるように法律は作られているのです。


刑法の本質は憲法の
「国民はあらゆる権利を侵害されない」「自由は公共の福祉のために使う義務がある」
というところから来ていますので、
「心理的な面も含めて他人の権利を侵害する行為」を「大多数が不快に思うような形」
で行えばそれはすべてグレーゾーンです。

実際に逮捕・起訴するかどうかはそのときの社会通念や治安維持の運用上において判断されますが、
「可能性」の話であればすべて該当するというのが法律論での正解です。
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