dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

警察署の捜査協力費名目で偽領収書を作成で裏金を作った件。

なぜ、だれも逮捕されないのでしょか?

法律的にどんな問題があって立件できないのしょうか?

又、今回のように警察組織に容疑がかかった場合、どこが捜査するのでしょか?

A 回答 (2件)

■起訴便宜主義の便宜とは、起訴するかどうかの判断を検察が便宜的に(検察の都合で自由に)することができるという意味です。



■以下参考までに

刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下省略)

刑事訴訟法248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

このように、「…ができる」となっており、「…しなければならない」とは規定されていません。

この回答への補足

回答ありがとうこざいます。

大変、よく分かる説明でした。

補足日時:2006/07/29 20:48
    • good
    • 0

日本では、一定の場合に起訴を強制する「起訴法定主義」ではなく、公訴を提起しないことができるとする「起訴便宜主義」(刑事訴訟法248条)が採用されています。



起訴の前提となる逮捕についても、概ね同じ概念です。

この回答への補足

起訴便宜主義の便宜とは何ですか?

補足日時:2006/07/29 20:25
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!