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少年事件は家裁で審判開かれて処分が下るまでどれくらいの期間がかかるんですか?私は恥ずかしながら法に事を犯しました。今年の2月に窃盗容疑で逮捕なしの任意取り調べで警察に行きました。警察の取り調べが終わったのは、今年の5月です。警察官からは「検察庁に書類送検して多分検察からも呼び出しある」と言われました。そこで疑問に思うのは少年事件でも検察に呼ばれるのですか?少年事件は家裁で呼び出されるだけじゃないんですか?まだ検察からは連絡がないです。在宅捜査だからおそらく時間はかかりますが、検察から連絡があるのはどれくらいでしょうか?警察の捜査が終わるのも3ヶ月かかりました。わかる方いたら、教えてくれるとありがたいです。

A 回答 (1件)

いろいろの場合があり,なんともいえません。



 まず,検察官の取調べは,ある場合とない場合があります。検察官が特に独自に取調べをする必要がないと考えれば,警察から来た記録を,そのまま家裁に送致します。調べる必要があると考えれば,検察庁から呼出が来ます。

 これにかかる時間は,検察官の手持ち事件の状態によるので,何ともいえません。

 記録が家裁に送致されると,裁判官から調査命令が出されて,過程裁判所調査官の調査になります。ここで,少年だけでなく,両親や保護者が呼び出されたり,学校に調査が入ったりします。

 この調査で問題があるとされると,少年鑑別所に収容されることもあります。少年鑑別所の収用期間はたいていの場合4週間で,その終わり頃に過程裁判所で審判が開かれて,処分が言い渡されます。

 少年事件の場合,罪が重いから鑑別所,軽いから鑑別所なし,とは簡単にいえません。場合によっては,犯罪を犯していなくても,鑑別所に行かされることがあります。

 鑑別所に行かない場合は,調査官の調査が終わると審判になります。この期間も,犯罪の重い軽いとは必ずしも関係せず,詳しい調査が必要となると,長くかかります。

 この調査の結果によって,審判が開かれ,少年院送致,保護観察などの処分になります。

 審判が開かれても,処分なし(不処分)ということもありますし,そもそも過程裁判所調査官の調査だけで,審判が開かれずに終わること(不開始)もあります。

 さらに,試験観察といって,しばらくの間,過程裁判所調査官が様子を見続けて,その結果で処分が決まるということもあります。こうなると,3か月とか半年の時間がかかります。

 成人の刑事事件は,手続が決まっていますので,そう長くかかるものではありませんが,少年の審判事件は,手続が色々あって,何ともいえないというのが実情です。
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