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2月の盗難事件の際、取り調べを受けその際に被疑者として来てもらいました。と言われたのですが供述調書などは作成されませんでした。
個々の警察のやり方にもよりますが、最初は調書を取らずに話だけ聞いて、後日調書を作成することはあります。と回答をいただき、その供述調書を私は確認することはできないのでしょうか?
現時点でも連絡はなく、
軽微な事案であれば微罪処分として検察に送致されず終わることはあるそうなのですが、6月現在連絡はなく大体検察官からの取り調べを受ける期間はどのくらいなのでしょうか?

A 回答 (3件)

●【弁護士の方から、微罪処分になっているのでは?と


言われたのですが、その可能性もありますか?】

⇒いや、「微罪処分」の可能性もありますが、どちらかといえば、その可能性は低いですね。

日本の刑事手続きでは、警察が認知した事件については原則として検察への「全件送致」することとなっています(刑事訴訟法 第246条)。
その上で、検察は送致された事件の起訴・不起訴を判断することになっています。(刑事訴訟法第247条、第248条)

「微罪処分」とは、検察が事件を処理することのできる件数、時間は限られているという事務処理上の問題などから、明らかに起訴猶予相当(不起訴相当)と認められる事件に限り、警察が送致を行わないような取り扱いです。

しかしながら、被害金額にもよりますが、窃盗罪については「軽微な犯罪」とはいえませんので、通常は、逮捕の有無にかかわらず、少なくとも検察に書類送検等は行うはずです。

なので、むしろ、証拠が十分でなく、犯人(被疑者)の特定にまでは至っておらず、かといって捜査を打ち切ることもできず、「捜査継続中」としている、と見る方が自然ですね。

●刑事訴訟法
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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この回答へのお礼

うーん・・・

供述調書を作成されていないので、
被疑者としての扱いに該当しない場合でも、
微罪処分というのも
あるのでしょうか?
1年後に急に警察の方から連絡がきたりすることもあるのでしょうか???

お礼日時:2022/07/10 20:18

●【個々の警察のやり方にもよりますが、最初は調書を取らずに話だけ聞いて、後日調書を作成することはあります。

と回答をいただき、その供述調書を私は確認することはできないのでしょうか?】

⇒あなた様の供述調書ということであれば、作成後にあなた様の拇印が必要になるはずです。なので、その際には、警察から連絡があることと思います。

●【6月現在連絡はなく大体検察官からの取り調べを受ける期間はどのくらいなのでしょうか?】

⇒以前、ご回答したとおり、事件が起きた2月以降4か月間何事もなかったとすれば、警察による捜査は継続扱いとなっているのでしょうが、このまま、逮捕も検察への送検もなされない可能性が高いですね。

なので、あなた様が犯人でないのであれば、怯えることなく、いままでどおり自然体で生活していった方がいいですね。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます。
弁護士の方から、微罪処分になっているのでは?と
言われたのですが、
その可能性もありますか?

お礼日時:2022/07/05 23:19

最初は調書を取らずに話だけ聞いて、後日調書を作成することはあります。

と回答をいただき、その供述調書を私は確認することはできないのでしょうか?」←あなたの指印が必要なので 調書が作成されたら あなたは又 呼び出されます・・
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。
現時点でも連絡は、ありません。
微罪処分となっているのかも。と言われましたが、
供述調書も作成されておらず、被疑者かもわからない状態でもそういう処分になったりするのでしょうか?

お礼日時:2022/07/03 22:04

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