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 人身事故での場合、検察庁へ送検され刑事処分の対象になると思います。その時の書類を教えて下さい。
 私が聞いたのでは、(1)「医師の診断書」、(2)「実況見分調書」、そして、これがよく分からないのですが(3)「実況見分に立ち会った人の証明(自分は立ち会いましたという証明)」。最低これだけは必要だと聞いたのですが?
 一番の疑問は、(3)で「なぜ立ち会ったという証明」なのでしょうか?それよりも、(2)を「作成した人の証明(自分も作成に加わりましたという証明)」の方が大切なのではないでしょうか?
 正確な、送検書類を教えて下さい。

A 回答 (3件)

あんさん、事故に対して「言い分があるんじゃ!」なんでっしゃろ。


変に思わんでも大丈夫でっせ!
あんさんの言い分聞いてくれる「場」は用意されますわ!
その際にやのぉ~、被害者・加害者が同席すると「言い合いの喧嘩」になりまっしゃろ。
それを防ぐために「被害者の言い分」を「実況見分」っちゅう書面にするんですわ!
当然なんやが「確かに被害者の言い分です」を証明せんと話にならんでっしゃろ。
で、その書類を元に「おんどれの言い分は何じゃい!」を検事が聞くんでっせ!
>(2)を「作成した人の証明(自分も作成に加わりましたという証明)」の方が大切なのではないでしょうか?
作成は事故を担当しとる「警察官」でっせ!
で、最後に「署名捺印」を被害者が行っとるはずなんで
>自分も作成に加わりましたという証明
になるはずでっけど・・・

この回答への補足

警察署に戻り、「加害者に厳罰を望みますか?」と聞かれ帰されました。そして、何かの書類に印鑑を押した記憶はあるのです。(署名は?)その後、警察官と加害者で実況見分調書が作成されたのです。それから、「起訴猶予」になったとの書類が届きました。数年後、実況見分調書を開示してもらったら自分の言い分はまったく反映されていなかったのです。

補足日時:2014/05/21 17:22
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>現実には「実況見分調書」を作成するときは警察官と加害者で作成されてしまいました。



被害者が救急搬送されて立会いできないようなときには、加害者と警察のみで作成しますよ。
普通はその後に警察が被害者に実況見分調書を見せながら調書どりをしますので、その時点で被害者と実況見分調書に食い違いがあれば、再度、実況見分調書をします。
もっとも、被害者が重篤でろくに捜査ができない場合は、そのまま送検されることもあります。

この回答への補足

事故の時には、脳震盪を起こしただけで何ともなかったと思ったのです。その後、頸椎捻挫の診断を受けて人身事故となったのです。それで、実況見分が必要になった次第です。

補足日時:2014/05/21 17:16
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なぜ、それが知りたいのか理由がよくわかりませんが・・・



警察官が検察に事件を書類送検するときには、一件書類といって、すべての捜査資料が送られます。
診断書はもちろん、実況見分調書、供述調書などです。
立ち会った証明というのが何の書類をさしているのかわかりませんが、実況見分調書には立ち会ったということで署名するはずなので、別途、立ち会ったという証明書があるわけではないです。

その他にも、目撃者の調書とか、信号サイクルの調査書ですとか、捜査をした資料はすべて送られます。
ですから、「最低これだけは必要」というのは間違いで、「すべて送られる」です。

この回答への補足

裁判官は、「実況見分調書」を「客観的証拠というべきもの」と考えています。しかし、現実には「実況見分調書」を作成するときは警察官と加害者で作成されてしまいました。そんなときに、この話を聞いたもので、本当なのか、確認をしたかったのです。

補足日時:2014/05/17 14:24
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