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自分は1ヶ月前に無免許の友達に原付を貸してしまい、友達が捕まり無免許幇助ということになってしまいました。
警察官にその場で無免許って知ってたの?と言われついつい友達をかばって(?)しまい知ってたと答えてしまいました。
本当は知らなかったのですが友達がさらに重い罪になると思って嘘をついてしまいました。
調書にも知っていて貸したと報告してしまい、事件現場での写真撮影を終え、今は裁判所からの連絡を待っているところなのですが、今さら警察署に自ら出向いて実は知らなかったと言っても通用しませんよね…
意味のない嘘をついてしまい悔しいです。

自分のやったことは反省していますがやはり正直に知らなかったと報告したいです…

通用しますかね…?
自分勝手な質問ですみません。
中傷や無意味な回答はご遠慮ください。
ちなみに自分は17歳です。

A 回答 (5件)

本件では、起訴されたかどうかわかりませんので、起訴されていることを前提とします(通常、本件のような軽微な事件は、不起訴となるとも思えるのですが)。



本件において、質問者様は被告人にあたることになります。
そして、本件で質問者様の供述が調書にされていたとすると、この調書は被告人が自分の犯罪事実を認める内容なので、いわゆる自白調書です。
自白調書は刑事訴訟法322条1項但書より、任意にされたものでない疑いがあるときは、証拠とできません。裁判所が質問者様の弁解を合理的であると判断した場合、先の自白調書に任意にされたものでない疑いがあるとして、調書の証拠能力を認めない場合があります。
そうすると、任意にされたものでないことを推認する事実として、裁判所からの連絡の前から警察署に先の供述が友達をかばうための嘘であった旨を申し出ていることが考慮される場合があると言えなくもありません。

したがって、とりあえず警察署に行って嘘だったことを言っておくことは、後々意味がある事実となる可能性は否定できないと言えるでしょう。
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これは、正式な手続きを経た内容ですから、変更はできません。



それが例え嘘でも、相談者が証言して確認した後で署名しています。

そもそも、庇うこと自体が最大の間違いで、後先を考えないでした行為の結果です。

証言した内容で、友人のした行為は変わりませんから無意味なウソでした。

既に、裁判所で審理されていますから、手遅れでしかありませんから、自分の嘘の責任は自分で受けるしかありません。
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調書を覆すことは難しいと思います。



だだし、警察官が調書を作成しあなたに読み聞かせただけで、調書を修正できる段階なら、警察官によっては真偽を確認し、真意がわかれば修正してくれる可能性はあります。
しかし、質問の事例では、無免許運転幇助で裁判所の呼び出しを待っていると言うことなので無理でしょう。調書が作成されていると言うことは、多くの決裁を経ており当然の事実になってしまったからです。
友人がさらに重い罪になるから嘘をついたと言うことですが、質問のなかで警察官が「無免許って知ってたの」と聞いていると言うことですが、それは、「あなたに罪があるの」と事実の確認を行い、友達の犯罪に原因となる犯罪があるあれば悪を正すという意味での質問なのです。警察官に限らず、他人から事実を聞かれた場合は、意見を聞いているのではないから正直に話してもらいたいです。まだ17歳、この程度ならちょっと怒られるくらいで済むので、今後の人生の勉強だったと思っているぐらいがちょうど良いでしょう。
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それが通用するならみんなそうするでしょ。


世の中そんなに甘くない。
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一度知っていたと言ってしまっているので、それを覆すのは難しいと思います。

通用しないと思います。
でも、何もしないより、行動してみてはいかがですか。良心的な警察官もいないとは限りません。話を聞いてくれるかもしれませんよ。

この回答への補足

調書にはこのように言ってあります。
無免許なんだしもし事故やケガをしたらお金もかかるし貸したくないけどすぐそこの交差点を折り返してくるなら良いよ。

ですがそこの交差点を折り返してくるなら良いよとは言いましたが他のことはすべて嘘です…。

警察に正直に知らなかったことを言ってみる価値はありますかね…?

補足日時:2011/10/10 07:12
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