No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今日は自分が言った事を正確に書いてくれたら署名捺印すると言っていますが
上申書なら、そのようなことも可能でしょうが、供述調書の場合は、ある程度要点を要約して書きますから、「自分が言ったことをそのまま」文字にするということは不可能です。
「納得できないなら署名捺印するな」というのは、調書の内容が大筋で間違っていたら署名捺印するな、ということです(物を盗んでいないのに「盗んだ」と書いてある、とか)。くれぐれも「否認のための否認」にならないようにご注意ください。
ただ、後日書き直すことを前提とした調書というのは、意味がよく分かりません。また、「裁判所に出すだけで裁判には使わない」というところもよく分かりません。調書を裁判に使うかどうかは、検察官が公判廷に向けて決定することであって、取調べの段階で決めることではないからです。
息子さんに、今一度状況をよくお尋ねになってみてください。
No.8
- 回答日時:
#6です。
質問者さんに誤解を与えかねない回答をして申し訳ございませんでした。
#7さんのおっしゃる解釈は正しいと思います。
そうとう、法律関係にもお詳しいようですね。
#7さんのおっしゃるように、犯罪の成否にかかわる部分でないために省略したのだとしたら、それもありだと思いますが、それなら、「”・・・・部品の販売”と省略しますね」という言い方なら腹もたたなかったでしょうが、あまりにも言い方が横柄な感じだったので怒りを覚えたのです。
以上は質問に対する回答とは関係ない内容ですが、繰り返し言うと、よくに加害者側の立場では警察の言うことはあまり信じないほうが良い気がします。
No.7
- 回答日時:
♯4です。
補足要求については、♯2さんへのレスである程度分かりました。強制わいせつ罪は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と定義されます(13歳未満でしたら暴行・脅迫さえ必要ありませんが、相手は息子さんと同級生ということですから、ここでは関係ないでしょう)。
で、そこで質問者さんは
>親馬鹿ですが、親は息子の「暴力は振るっていない」を信じています。
とお書きになっていますが、息子さんの言われた「性器に指を入れたのは事実だったと認めている」のであれば、性器に指を入れる行為自体が暴行と認められるのです(大審院大正14年12月10日の判例として残っています)。ですから、息子さんが(一般的な意味での)暴力を振るった云々は、息子さんの犯行の悪質性を立証することはあれ、強制わいせつ罪の成否には関係ありません。つまり、性器に指を挿入した時点で、強制わいせつ罪の成立は疑いのない事実、ということになります。
もし犯罪の成否に関係あるとすれば、相手の女性の同意があったかどうか、という点でしょう。しかし、相手側が訴えているのであるから(強制わいせつ罪は親告罪ですから、処罰には相手の訴えが前提条件です)、同意したと息子さんが証明するのは困難かもしれません。
以上の点を、息子さんとよく詰めておいたほうがいいのではないかと思います。
あと、♯6さんのお話は興味深いのですが、「消耗品云々」という部分は、犯罪の成否にはあまり関係ない部分ですから、簡潔明瞭を旨とする調書では、ある程度省略するのは当然です(消耗品かどうかが事故に直接関わる事項であれば話は別です)。ただし、犯罪事実の核心部分で省略してしまって意味の違う文章になってしまったら、♯6さんお怒りの「自分で勝手な解釈をするようなやつら」ということになります。質問者さん、他人の経験をご自身に応用する時は、注意が必要です。
警察を信じないというのであれば、それはそれで構わないでしょうが、息子さんだけを全面的に信じてしまうと、あとで取り返しのつかないことになります。被害者感情もあります。既に訴えられている身である事をお忘れなく。
この回答への補足
子供に確認しました。
すると
5月頃に男の声で
「よくもやったな。家を燃やしてやる。」と電話があった。
怖かったけどそれからは電話がなかった。
8月になって同じ男(だと思う)から「家をめちゃめちゃにしてやる。」と夜中に電話があった。
怖くなって、女の子の家に電話すると母親が「まあ気にしないで。」と言われた。
と言っています。
女の子が訴えたのは、そのあとの感じです。
(警察が詳しい日にちは言わないのでわかりませんが)
強制わいせつ罪とは関係ないのでしょうが、腑に落ちない点だと思いはじめました。
ショックではありますが、ありがとうございました。
息子はキスしたら向こうから舌を入れてきたから・・・と言っていましたが
そういう問題ではないんですね。
冷静になって明日にでも弁護士会に相談しようと思います。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
僕は仕事中に同僚が事故で亡くなり、警察で取調べを受けた経験があります。
偶発的な事故ではありますが、事件性の有無を調べられたのだと思います。
そのときの経験から言えば、事実を正確に述べても、自分で勝手な解釈をするようなやつらですから、長所を各刑事の言葉を鵜呑みにしてはいけません。
僕の場合で言えば
刑事「会社の業務内容は?」
自分「○○と○○とそれらの部品、消耗品の販売です」
刑事「ああ~?ものなんていうのはなぁ~、皆消耗するんだよ!だから”○○と○○とそれらの部品の販売”だなぁ~。」
どう思います?別にそのままかけばいいようなことを勝手な解釈で書くのです。
例えば、自動車ならライトの電球やプラグ、キャリアは部品、オイルやウオッシャー液は消耗品であることは常識のある方ならわかりますよね。
刑事や警察はそんなものか、というのがそのときの感想です。
息子さんも質問者さんも事実だけを延べることです。
行動が軽率であったことをすでに注意しているようですので、あとは息子さんの言うことを良く聞いて信じてあげてください。
No.5
- 回答日時:
強制猥褻なら大事をとって弁護士に依頼することです。
刑事事件着手金・示談金・報酬金と費用が多少かかるが、掲示板で相談してらちのあく問題ではありません。被害者が告訴している以上(被害届だけですかね?)、調書の内容について、「自分の言ったことを正確に書いてくれているかどうか」とか、もし、「正確に書いてするなら署名する」とかいうレベルでの問題ではありません(罪名からして、警察が暴行ありと判断すれば、正確に書いたか否かとは別問題として身柄をとられますよ)。
息子さんの将来にキズを付けたくないのでしたら、大事をとって早期に弁護士に依頼する案件です。
No.3
- 回答日時:
警察の口車に乗ってどれだけの人が泣いているか、無実でもあわよくば落とし込んでやるだからな~、裁判所に出すと言うことは裁判の資料に成る確率120%だよ大恐ろしい口車だよ。
No.2
- 回答日時:
まず、どんな事実関係のもとで、どのような罪名の容疑で任意同行を求められたのか、質問ではっきりしないといけません。
お子さんが本当にやったのかどうか聞いていますか?していないことを認める必要はないが、もし何かしているのに、署名拒否だとかいうのはどんなものでしょうか?>「裁判所に出すだけで、裁判には使わないから」というのは、家裁に書類だけ送致する(微罪なので簡易送致という簡単な処理をする)、少年なので刑事裁判にはならず、したがって証拠としては使用されない」という趣旨ではないかと思われます。任意同行は、たぶん、軽微な遺失物横領ないし窃盗の容疑だったのではないかと(恐喝なら1000円未満)思うのですが。
やってないことはやってないというという態度でいいのです。しかし、この相談では前提が抜けています。
この回答への補足
ご指摘の通り、前提が抜けていて申し訳ないです。
(1)強制わいせつ罪の疑いです。
(2)小中学の同級生の女の子(高校は別。毎朝電車で顔は合わせていた)と久しぶりに帰宅時に一緒になり
話をしていると、何となくそんな雰囲気になった。
(3)女の子は悩んだ末に警察に「襲われた」と訴えた。
(4)息子は、暴力はふるっていない。ただ性器に指を入れたのは事実だったと認めている。
(5)警察は女の子の回りの友達に確認を取っていると主張。
(6)たまたま久しぶりに会った女の子がそういう行為を許す訳がない。
(7)親としては息子の知らない面があるはずだから、ちゃんと認めさせて欲しい。
こういうニュアンスです。
お願いします。
親馬鹿ですが、親は息子の「暴力は振るっていない」を信じています。
ただ軽率だとは叱っています。
No.1
- 回答日時:
どういった理由で任意同行させられたわかりませんが、簡単に調書にサインしたりすると「軽犯罪法」違反を認めていたことになっていたりしかねません。
調書の内容が、正しくないときは訂正させるか、署名・捺印しないことです。
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