プロが教えるわが家の防犯対策術!

示談書で、自分の署名をコピーのものを相手に渡してしまいました。押印は、しています。内容を納得した上で、相手も署名捺印しています。
ただ、自分の署名がコピーなのが後から気になり、、、無効になってしまうでしょうか?

A 回答 (4件)

無効だから返せ・・コピーでないものを渡せば、或いはそれに手書きで署名すれば済む話。

そもそも無効にはならないし、相手にも受け取った落ち度があるし。
それ以上文句を言ってきたら脅迫罪です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
安心いたしました。よかったです。

お礼日時:2022/08/31 12:49

さほど問題はないでしょう。



確かに有効性は、自署,押印の順ですが、自署じゃなければ有効性が無いと言うことではないですし。

相手方が自署+押印しているのであれば、少なくとも、相手方は示談内容を理解した上で、合意している証しにはなります。

従い、もし困ることがあるとしても、一方的に相手方です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!安心いたしました。

お礼日時:2022/08/31 12:49

無効にはなりません。


ただ、比較した場合少し効力が弱いという程度です。

一般の契約書でも署名部分が印字で印鑑だけ本物ということは普通にあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
無効にならないとのことで、安心いたしました。譲渡の旨は、音声データでの証拠もあるので、残しておきたいと思います。

お礼日時:2022/08/31 10:36

相手が何かの時に困るだけ。

無効にはならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

無効にならないとのことで、大丈夫でしょうか?内容は、相手から物を譲り受けた際の譲渡契約で、私が受け取った側です。もし、無効だから返せと言われたら困るので、心配しています。。

お礼日時:2022/08/31 10:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!