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交通事故を起こしてしまい、相手に一筆書いてもらいました。
しかし、本人曰く
「一筆書いても法的効力はありませんけど、それでも書きますか?」
と言われました。
それでも書いてはもらいましたが、今回の事故について本当に法的効力がないのか教えて下さい。

事故の概要:
私はオートバイで二人乗りをして片側4車線の一番右側の通行帯を走行していました。もちろんヘルメットを被り、ヘッドライトは点灯していました。
その道路は直線で、死角になるようなところはない見通しのいい道路です。
車線変更もせず真っ直ぐ走っていると、左側の小さな路地からバイクが私の走っている道路に左折し入ってきました。
その入った車線が一番右側の車線、つまり私が走行している車線、しかも私のすぐ前に入ってきました。
相手のバイクは左折した直後だったため、まだ速度が低く、速度差があったため私のバイクは相手のバイクに追突をしてしまいました。
追突するまでの間にクラクションを鳴らし、ブレーキをかけましたが間に合いませんでした。
私のバイクは追突後、転倒し、私と同乗者は投げ出されました。
相手のバイクの方は転倒はせずにすみました。
私と同乗者は救急車で病院に運ばれ、相手のバイクの方は一切怪我をしませんでした。
私のバイクは全損、相手のバイクはナンバープレートあたりが潰れてしまっただけであまり大きな損害ではありませんでした。


相手のバイクの方は、
「確認したが見落とした」
と言っています。

保険会社に処理をしてもらうと、お互い走行していたものどうしなので10対0にはならず、数割は私にまわってきてしまいます。
この事に納得がいかなかったので、今回の件について私と同乗者の出費はゼロにしてもらうために一筆書いてもらいました。

内容は下記の通りです。
********************
私、●●●●(相手の名前)は○○○○(私の名前)さんのこの事件に関して被る負担を必ず無くすように致します。
◎◎◎◎年◎◎月◎◎日
被る負担:オートバイ、所持品、洋服、等全額
********************

この一筆は、法的効力がないものなのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 こんにちは。



>この場合においても、”法的効力”の話になると思うのですが、今回の一筆は訴えを起こす場合の根拠になりえるのでしょうか?
私の書いてもらい方に何か問題があったのか、
それとも相手の方の勘違いかあるいは嘘だったのでしょうか?

◇「念書」の法的効力
・「今回の一筆」は,一方当事者が他方当事者に対して何らかの義務を履行することを約して差し入れる文書のようですから,一般的に言われるところの「念書」と思われます。
 「念書」は,念書を差し入れた側が,記載された内容を一方的に約したことは明らかになります。しかし,当事者双方の関係や,念書記載の事実がどのような経緯で起こったのかなどが,必ずしも明らかでない場合が多いようです。

・よく似たものに,「契約書」がありますが,これは双方が合意して作成されたことが前提となっており,当事者双方の関係や,念書記載の事実がどのような経緯で起こったのかなどを詳しく書いておくことが多いです。
 
・しかし,「念書」であるか「契約書」であるか,その呼び方で法律上の効果が決まるわけではありません。大切なのは,あくまでその文書に表れた内容です。

・そういう意味では,「念書」の書き方によっては余り「法的に効力がない」ものになることもありますので,相手が言うこともまったくの間違いではないともいえます。

◇私見
 今回の「一筆(念書)」の記載で私が気になったのは,

・住所がない(当事者の特定ができない)
・事件を特定していない(いつ何処で起こったどういう事故か)
・事故車を特定していない(オートバイのナンバーや車種など)
・負担の定義がない(金銭的負担なのか,役務的負担なのか)
ことです。

 第三者が見た場合,いったい,いつ,何処で起こった,どういう内容の事故についての「念書」で,具体的に何を申し出ているのか,判然としないです。
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この回答へのお礼

御回答頂きありがとうございます。

事故の日付、相手の住所、定義、等抜けていることだらけなんですね。
もっと具体的に書いてもらえばよかったと反省しています。

あとは相手の了承してくれた良心を信じるしかないということですね。

詳しく書いて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2008/05/18 15:45

>「過失割合をすべて自分にかけてくれ」


と言った場合には、保険会社は10:0にしてくれるものなのでしょうか?

しません。
その一筆で保険会社の査定する過失割合を動かすことはできません。
つまり当事者間で全額賠償の念書のようなものを交わしても、それに左右されることはありません。
しかし念書のあるなしに関係なく、質問者さんが納得できないなら、すぐに示談にせず交渉しつづければ良いのです。交渉によって8;2が9:1になる可能性はあります。

またその一筆があることによって、質問者さんが損害賠償の訴えをおこす場合の根拠にすることができます。仮に保険の支払いが8:2となった場合に、質問者さん負担の2について保険会社でなく相手に請求することになります。

この回答への補足

御回答頂きありがとうございます。

>しません。
>その一筆で保険会社の査定する過失割合を動かすことはできません。
>つまり当事者間で全額賠償の念書のようなものを交わしても、それに左右されることはありません。
>しかし念書のあるなしに関係なく、質問者さんが納得できないなら、すぐに示談にせず交渉しつづければ良いのです。交渉によって8;2が9:1になる可能性はあります。

やはり過失割合は保険会社が決めるもので本人同士の意向は関係なく決まるものなのですね。
ねばれば割合が軽くなることも考えられるということですね。
ただ、交渉することによって10:0になるということはないですよね?


>またその一筆があることによって、質問者さんが損害賠償の訴えをおこす場合の根拠にすることができます。仮に保険の支払いが8:2となった場合に、質問者さん負担の2について保険会社でなく相手に請求することになります。

この場合においても、”法的効力”の話になると思うのですが、今回の一筆は訴えを起こす場合の根拠になりえるのでしょうか?
私の書いてもらい方に何か問題があったのか、
それとも相手の方の勘違いかあるいは嘘だったのでしょうか?

補足日時:2008/05/18 05:55
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> 「一筆書いても法的効力はありませんけど、それでも書きますか?」



質問者さんの側から相当の働きかけがあった事が推測される発言ですが、どういう状況で書いてもらったのでしょう?
一筆書かないと帰らせないとか、強要された状況で「やむを得ず」書いたものなら、無効です。

> この一筆は、法的効力がないものなのでしょうか?

過去の判例に基づいた過失割合が、例えば8:2のものを、相手が自ら10:0にするという合理的な理由がありませんし。

この回答への補足

御回答頂きありがとうございます。

>質問者さんの側から相当の働きかけがあった事が推測される発言ですが、どういう状況で書いてもらったのでしょう?
>一筆書かないと帰らせないとか、強要された状況で「やむを得ず」書いたものなら、無効です。

帰らせないとか、書くことを強要は一切していません。

話し合いの時は不条理さを訴え、納得してもらいました。
もちろんこの話し合いにおいても脅迫、強要して納得させたということはありません。
「あなたの不注意のために、私と同乗者は痛い思いをした。それなのに、どうして自分達に負担が来るのか?私と同乗者は納得がいかないので、保険会社が確定した過失割合で、こちらが負担しなければいけない金額はなんとかあなた個人で払って頂けませんか?」という話をしました。
この話し合いにおいては一切、一筆書いて下さいということは言っていません。

最終的に、
「じゃあ分かりました。一度にまとまった金額として返すのは難しいので、時間をかけてお支払いします。」と言ってくれたので、
「申し訳ないですけど一筆書いてもらってもいいですか?」
と言ったら、
(”一筆”という言葉が出てきたのはここが初めてです。それまでは、紙に何か書いて下さいといった事は一切言いませんでした)
「一筆書いても法的効力はありませんけど、それでも書きますか?」
と言われたので、
「はい、お願いします。」
というやりとりです。

決して、一筆書きたくないところを無理強いして書かせたということではありません。

あえて言うならば、
「今は借金もあって、払えるお金がないので、払えるだけの収入に余裕ができてから少しづつ払います」
という条件付きですが、今回の件では払う時期については問題になりませんよね?

それとも私が話した上記のような内容でも強要になってしまうのでしょうか?



>過去の判例に基づいた過失割合が、例えば8:2のものを、相手が自ら10:0にするという合理的な理由がありませんし。

相手は10:0でいいと言っています。全て自分の過失のせいで事故を起こしてしまったのを認めているので、相手の任意保険会社にも10:0でという話をしたらしいです。もちろん私も自分の任意保険会社には0:10でという話をします。
しかし双方10:0で納得していても、保険会社が割り出す過失割合は別なものですよね?
走行していた車体同士の事故なので、私の方にも過失割合がかかってきてしまうだろう、というところから話をして一筆書いてもらいました。
今回書いてもらった一筆をもとに、相手が全面的に非を認めていることの証として10:0にすることはできませんよね?
逆に、相手が
「過失割合をすべて自分にかけてくれ」
と言った場合には、保険会社は10:0にしてくれるものなのでしょうか?


やはり、この一筆の法的効力の有無が気になります。

文章が長くなってしまい申し訳ありません。

補足日時:2008/05/18 04:27
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